失敗しない解体工事
解体工事に関する様々な用語について解説をします
解体工事の各種手続き・制度に関する基礎知識
解体工事を行う際には、建物の床面積を確認しましょう。
解体する建物の床面積が80平方メートル(約25坪)を上回る場合、
建設リサイクル法にもとづいて、市区町村へ提出する必要のある届出書類があります。
これは法的な監視の下で、解体した際に発生する廃材の不法投棄を抑制し、再資源化を促進するためです。
さらに解体工事の適切な実施確保を目的として、解体工事業者が都道府県知事へ登録する制度も創設されています。
…行政庁へ宛てた解体工事の届出書です。宛名は各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)となります。解体工事にまつわる詳細を記入しますが、インターネット上にテンプレートが公開されているので、それらを利用するとよいでしょう。氏名欄には、必ず発注者名を記入する必要があります。またこの届け出書は正副2部作成する必要があり、副(写し)は受理された後届け出印を押印のうえ返却されます。
…解体する建物の構造や、部分毎の材質と、それらの具体的な解体方法などを記します。インターネットでテンプレートの取得も可能ですが、解体工事の種類に応じて添付書類が異なりますので、注意が必要です。
…解体工事を行う場所を確認するためのものです。多くの場合、縮尺1:1000~1:5000程度の既製地図が利用されます。
…解体する建物の設計図、または写真。
…解体する建物と、その周辺との配置関係のわかる図。
…解体施工にあたっての日程・スケジュール
以上の書類を用意して、工事を開始する7日前までに届け出をする必要があります。工事の開始日とは、実際の解体開始日を示します。直接解体にかかわらない仮設工事などは、届出の前に行っても問題はありません。
届け出は、発注者または自主施工者本人が行うのが原則です。
万が一、他の代理者が提出する場合は、委任状が必要です。
書類の提出先は、建物を管轄する各都道府県により異なります。
あらかじめ、解体を施工する都道府県や市区町村のホームページ等を調べておきましょう。
書類の準備は、多少面倒に感じてしまうかもしれません。
しかし良心的な解体業者であれば、質問にも丁寧に答えてくれます。また、届出書の作成・提出の代行を受け付けてくれる業者もいます。事前に確認・相談の上で、スムーズに解体工事を行いましょう。
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