解体工事に関する用語集

特定建設作業実施届出書

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音また振動を発生する作業であると政令で定められているもので、作業開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となる。ただし、 作業が開始日に完了するものついては、届出は不要である。具体的には、くい打機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーなど一定限度を超える騒音を出す機材、コンクリートプラント・アスファルトプラント用いて行う作業などである。

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