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建物を解体したいが
借主との賃貸トラブルで解体工事に踏み切れない!
建物を解体したくても、貸主様と借主様との間のトラブルが原因でなかなか解体⼯事に踏み切れないこともあります。
ここでは、よくある賃貸トラブルの例とその対処⽅法を図を⽤いてご紹介します。
このようなご相談も少なくありません
賃貸物件の解体をしたいが、家賃を⻑期滞納している借主がいる
⽼朽化したので解体したいが、⽴ち退き要請を拒否された
Point1
“どういった機関に相談していいか分からない”といって、いつまでも事態を放置してはおけません。特にアパートを経営をされていてお部屋をお貸ししているオーナー様に関しては、家賃の⻑期滞納には注意が必要です。なぜなら、⻑期滞納者からの家賃回収率は5%以下とも⾔われているからです。
弁護⼠に法律相談するとなると「⾼額な費⽤がかかる」「敷居が⾼い」そんなイメージをもたれる⽅も多いと思いますが、弁護⼠に相談するのが早道です。
⾃⼒救済は原則として法律で禁⽌されています
⾃⼒救済(じりききゅうさい)とは、法の定める⼿段を⽤いずに問題を解決することです。
⾃⼒救済は原則として法律で禁⽌されています。禁⽌される理由は、実⼒で⾏使することを許してしまうと社会秩序が保たれないからです。
また、たとえ賃貸借契約書に⾃⼒救済⾏為ができる条項があったとしても、公序良俗違反(こうじょりょうぞくいはん)として無効となる場合もあります。
さらに、⾃⼒救済をすると⺠事の損害賠償を命じられたり、刑事の犯罪で処罰される可能性すらあります。
トラブルの際は、まずは法律の専⾨家に相談することをお勧めします。
Point2
明け渡し訴訟(あけわたしそしょう)とは、借家⼈を強制退去させるために貸主側が⾏う訴訟です。
STEP 1
家賃滞納の催告
⼿紙・電話・訪問などで⽀払ってもらうよう伝えます。
対応してもらえない場合は連帯保証⼈に連絡し、同様に⽀払いを依頼しましょう。
STEP 2
配達証明付きの督促状・内容証明郵便を送付
催告に対応してもらえず、滞納が連続した場合は正式に請求書を送付します。
内容は、未払い家賃の⽀払いと家賃⽀払いに対応してもらえない場合に賃貸契約解除の通知を記載します。2点を記載することで、「いつ、どんな内容の書⾯を誰から誰に送ったか」を証明できます。
裁判を⾏う際に必要な書類です。賃借⼈から滞納家賃の⽀払いや建物の明け渡しの意思が確認できた場合は書⾯に合意事項をまとめましょう。
STEP 3
契約解除の通知
督促状・内容証明郵便を送っても対応がない場合、書⾯に設けた猶予期間を過ぎでも対応がない場合は賃借⼈に対して契約を解除する通知を送付します。
契約解除の通知も内容証明郵便で送りましょう。
STEP 4
明渡訴訟の提起
契約解除と明渡訴訟の提起を⾏います。
提起先は、借り主の住所を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判所です。
不動産明渡請求訴訟の場合は、不動産の所在地を管轄する裁判所に提起します。
STEP 5
明明渡の交渉
明渡訴訟の確定判決が出たら、賃借⼈に対して明渡を要求します。
まずは話し合いで⽴ち退きを求めるのが⼀般的です。⽴ち退きの際に確認する項⽬は、
・建物の明け渡し ・建物内の荷物の撤去 ・鍵の引き渡し
・敷⾦と原状回復の精算 ・滞納した家賃の精算
不動産明渡請求訴訟の場合は、不動産の所在地を管轄する裁判所に提起します。
STEP 6
明渡の強制執⾏
話し合いに応じない・話し合いを⾏った後も建物を明け渡してもらえない場合は、裁判所の強制執⾏を⾏い強制的に⽴ち退いてもらいます。建物内にあった荷物は裁判所指定の倉庫に⼀定期間保管されます。倉庫保管には費⽤がかかり、賃借⼈は保管費⽤を払い引き取れます。引き取りに来ない場合、⼀定期間後に廃棄されます。
※強制執⾏にかかった費⽤(執⾏補助業者への費⽤や廃棄費⽤など)は、申⽴⼈が⽀払わなくてはいけません。
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