取得した見積書を他社に見せても、法律上は問題ありません。
ただし、解体業者の立場からすると、見積書に記載した内容を他社に共有されることは気持ちの良いことではありません。
値下げ交渉などのために取得した見積りを引き合いに出したい場合は、社名を伏せたうえで見積書の内容を口頭で伝えるに留めるほうが無難です。
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