解体工事に関する用語集
特定建設作業実施届出書とは、解体工事などで著しい騒音や振動を発生する「特定建設作業」を行う際に、作業内容をあらかじめ自治体へ届け出るための書類のこと。
特定建設作業には、くい打機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーなど、一定限度を超える騒音を出す機材を用いる作業や、コンクリートプラント、アスファルトプラントを用いる作業などが含まれます。
特定建設作業は、騒音85デシベル・振動75デシベルの基準や作業時間の制限が設けられており、原則として作業開始日の7日前までに各市町村へ届出が必要です。
ただし、作業が開始日に完了するものは届出不要とされます。
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