解体工事内容に関する基礎知識
不法投棄の罰則について
不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物を法律に沿った方法で処分せず、山林や海・川、空き地などに捨てたり埋めたりする行為です。ニュースで見聞きするように、人目につきにくい場所へ廃棄物を放置するケースが代表的です。
家屋の解体工事で発生した廃棄物は、2002年施行の建設リサイクル法により、分別とリサイクルが義務付けられています。木材やコンクリートなどは、適切に処理したうえで再資源化しなければなりません。また、それ以外の廃棄物も一般家庭ごみではなく産業廃棄物として扱われ、排出者には適正に処分する責任があります。
一方で、近年は廃棄物の増加によって最終処分場がひっ迫しており、適正処分には高い費用がかかることがあります。そのため悪質な業者の中には、処分場へ運ばずに山林や空き地へ捨てたり埋めたりして、処分費用を免れようとするケースがあります。こうした行為が不法投棄です。
施主が罰せられることもあるの?
もし、知らない間に悪質業者に不法投棄されてしまったとして、施主も罰せられてしまうのでしょうか?
結論から言うと、不法投棄されていることを知らなかった場合、施主が罪に問われる可能性はほとんどありません。
施主は解体業者に取り壊し工事を発注しただけであり、工事で出た廃棄物を適正にリサイクル・処分する責任は、解体業者とその先の運搬業者、処理業者にあるからです。
ただし、以下のような場合は施主も罰せられてしまいます。
施主が罰せられる場合
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Case 1
不法投棄をする悪質業者と知っていながら工事を依頼した
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Case 2
はじめは気づかなかったが、途中で不法投棄をしていると知り、それでも工事を続行させてしまった
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