解体工事に関する用語集
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音また振動を発生する作業は政令で「特定建設作業」と定められています。特定建設作業は、騒音の基準値85デシベル・振動の基準値75デシベルを超えてはいけない規制や、作業時間の制限があります。
特定建設作業実施届出書(特定建設作業届)は、作業開始日の7日前までに各市町村に届出が必要です。ただし、 作業が開始日に完了するものについては、届出は不要です。
具体的には、くい打機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーなど一定限度を超える騒音を出す機材、コンクリートプラント、アスファルトプラントを用いて行う作業などが特定建設作業にあたります。
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