群馬県前橋市の解体や除却に関する補助金・助成金

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前橋市の補助金支給額
35万円

群馬県前橋市では、「前橋市老朽空き家解体補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

前橋市老朽空き家解体補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大35万円が支給されます。

群馬県前橋市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金

前橋市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「前橋市老朽空き家解体補助金」を設けています。

支給額

最重点・重点地区の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、35万円になります。
最重点・重点地区以外の居住誘導区域内の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、30万円になります。
いずれにも該当しない地区の場合
支給額は、「除却費用の3分の1」です。支給額の上限は、25万円になります。

※最重点地区の除却のみ法人も申請可能です。

申請期間

申請期間は、2024年04月03日~2025年01月31日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、前橋市役所まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人または法人であること
  2. 申請者は、市税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
  4. 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
  5. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  6. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  7. 対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  8. 対象の住宅は、申請前の直近1年間が空き家の状態であったものであること
  9. 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
  10. 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
  11. 対象工事は、建て替えを目的として行われる工事でないこと
  12. 対象工事は、市内に本社・本店または営業所がある業者に請け負わせる工事であること
  13. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  14. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  15. 対象工事は、申請年度の3月中旬までに完工できる工事であること
  16. 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
  17. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、前橋市役所まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 前橋市老朽空き家解体補助金
問い合わせ先 前橋市役所 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
住所 〒371-8601
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話番号 027-898-6081
ホームページ https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/4292.html

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