岩手県下閉伊郡岩泉町の解体や除却に関する補助金・助成金

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下閉伊郡岩泉町の補助金支給額
97.5万円

岩手県下閉伊郡岩泉町では、「岩泉町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。

岩泉町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大97.5万円が支給されます。

岩手県下閉伊郡岩泉町の危険地域に所在する住宅の移転に対する補助金・助成金

下閉伊郡岩泉町では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「岩泉町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。

支給額

支給額は、「除却費用」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、97万5,000円です。

※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。

標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)

木造 鉄骨造
32,000円/平方メートル 46,000円/平方メートル

申請期間

申請期間の記載が、下閉伊郡岩泉町のWebページにはありません。現在の募集状況については、下閉伊郡岩泉町役場まで直接お問い合わせください。

申請条件

申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 申請者は、個人であること
  2. 申請者は、町税等を滞納していない者であること
  3. 申請者は、町内に居住している者であること
  4. 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
  5. 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
  6. 対象の住宅は、町が指定する危険区域内に存在するものであること
  7. 対象の住宅は、主に居住用として利用されているものであること
  8. 対象の住宅は、土砂災害法に準じていない既存不適格住宅であること
  9. 対象の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅であること
  10. 対象工事は、対象の住宅を除却し、安全な場所に住宅を移転する目的で行われるものであること
  11. 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
  12. 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
  13. 申請条件を全部見る

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、下閉伊郡岩泉町役場まで直接お問い合わせください。

問い合わせ先

制度名 岩泉町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
問い合わせ先 岩泉町役場 地域整備課
住所 〒027-0595
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
電話番号 0194-22-2111
ホームページ https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2019022200013/

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