500万円以上の解体工事を依頼する際に確認すべき許可について

00万円以上の解体工事に必要な許可

「500万円以上の解体工事を依頼するとき、業者はどんな許可を持っている必要があるの?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

結論からいうと、500万円以上の解体工事を行う業者は、建設業許可を取得している必要があります

この記事では、解体工事を依頼する際に確認すべき建設業許可について、詳しく解説していきます。

これから解体工事を検討されている方は、ぜひご参考ください。

500万円以上の解体工事を行なうには建設業許可が必要

解体工事を行う業者には、「解体工事業の登録」と「建設業許可」の2種類があります。

500万円以上の解体工事を依頼する場合は、必ず「建設業許可」を持つ業者を選びましょう。

対象工事の金額(税込み) 必要な許可および登録
500万円以上 建設業許可
500万円未満 解体工事業登録

500万円以上の解体工事は、費用も規模も大きくなるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

ここでは、解体工事を依頼する際に業者が満たすべき条件について、詳しく解説していきます。

  • 建設業の許可とは
  • 建設業の許可要件
  • 解体工事業とは
  • 解体工事業の許可要件
  • 建設業許可の確認方法
  • 建設業許可を持たない業者に工事を依頼した場合

「安心して解体工事を任せたい」「適切な許可を持った業者に依頼したい」

このようにお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

建設業の許可とは

建設業を営む業者は、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第三条に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。

解体工事を依頼する際は、業者がこの許可を取得しているか確認することが大切です。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は受けなくていいとされています。

軽微な建設工事とは
  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m²未満の木造住宅工事のこと
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のこと

    ※上記金額には、取引にかかる消費税および地方消費税の額を含みます。

建設業の許可要件

500万円以上の解体工事を請け負う業者は、原則、建設業の許可を取得していなければなりません。

許可を受けている業者は、下記の要件を全て満たしています。これらは業者の信頼性を判断する際の参考になります。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
  • 専任の技術者を有していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと

詳細については、国土交通省の「許可の要件」をご参考ください。

参考 建設産業・不動産業:許可申請の手続き国土交通省

解体工事業とは

解体工事業」は、平成28年6月1日に建設業法改正によって新設された業種区分のこと。

従来の建設業法では「とび・土木工事業」に含まれていた「工作物の解体」が独立する形となりました。

平成28年6月1日以降は、解体工事を行う業者は、原則、解体工事業の許可が必要となっています。

なお、解体工事業の登録のみで請け負えるのは、請負代金の額が500万円未満の工事のみです。

500万円以上の解体工事を依頼する場合は、建設業許可を持つ業者を選ぶ必要があります。

解体工事業の許可要件

解体工事業で許可を取得するには、専任技術者が必要です。

解体工事業の専任技術者の資格要件は、下記の通りです。

監理技術者
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門または総合技術監理部門)
  • 実務経験者(指導監督の実務経験必要)
主任技術者
  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
  • とび技能士(1級または2級)
  • 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
  • 実務経験者

解体工事業の許可要件について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

解体業者を設立したい!解体業者を設立したい!必要な許認可や手続き・費用についてのまとめ | 解体無料見積ガイド

建設業許可の確認方法

依頼する業者が建設業許可を持っているかは、以下の方法で確認できます。

確認方法1:業者に直接確認する

見積もり依頼時に「建設業許可証の写し」を提示してもらいましょう。許可番号、許可の有効期限、許可業種を確認してください。

確認方法2:国土交通省の検索システムで確認する

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、業者名や許可番号から許可状況を確認できます。

参照 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム国土交通省

確認すべきポイント

  • 許可業種に「解体工事業」が含まれているか
  • 許可の有効期限が切れていないか(許可は5年ごとの更新が必要)
  • 許可の区分(知事許可・大臣許可)

建設業許可を持たない業者に工事を依頼した場合

500万円以上の解体工事を、建設業許可を持たない業者に依頼してしまった場合、以下のようなリスクやトラブルに発展する可能性があります。

業者側の法的問題

建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った業者は、建設業法第47条違反となり、以下の罰則が科される可能性があります。

違反内容 罰則
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人の場合 1億円以下の罰金

また、違反が発覚した場合、業者は営業停止処分を受けることがあり、工事が途中で中断してしまう恐れがあります。

発注者(施主)側のリスク

建設業法では、無許可業者に工事を依頼した発注者に対する直接的な罰則は定められていません。しかし、以下のようなリスクやトラブルに巻き込まれる可能性があります。

1. 工事の中断・未完了

行政の調査や通報により違反が発覚した場合、業者が営業停止となり、工事が途中で止まってしまうことがあります。その場合、別の業者を探して工事を引き継ぐ必要があり、追加の費用や時間がかかります。

2. 品質・安全面の問題

建設業許可を取得している業者は、技術者の配置や財務基盤などの要件を満たしています。無許可業者の場合、これらの基準を満たしていない可能性があり、工事の品質や安全性に問題が生じるリスクがあります。

3. 損害賠償請求が困難になる

工事中の事故や近隣への損害が発生した場合、無許可業者は保険に加入していなかったり、賠償能力がなかったりするケースがあります。被害が発生しても十分な補償を受けられない可能性があります。

4. 契約トラブル

無許可業者との契約は、建設業法に違反する工事を目的としているため、契約自体の有効性が問題になる場合があります。追加工事や代金の支払いをめぐってトラブルになった際、法的な保護を受けにくくなる可能性があります。

5. 不法投棄のリスク

適切な許可を持たない業者は、産業廃棄物の処理についても適正に行わない場合があります。解体で発生した廃棄物が不法投棄された場合、排出者である施主にも責任が及ぶ可能性があります。

解体無料見積ガイドでは500万円以上の解体工事も対応可能

解体無料見積ガイドの認定解体業者は、建設業許可を取得している解体業者も登録されております。

そのため500万円以上になる解体工事でも、お客様がご希望される地域で問題なく解体工事を請け負えます。

著者情報

解体無料見積ガイド

解体無料見積ガイド編集部

解体無料見積ガイド編集部は、建物の取り壊しを題材に独自のコンテンツを発信するオウンドメディアを運営しています。2011年の創業以来、10年以上にわたるサービス運営経験の中で培ったノウハウを凝縮し、役立つコンテンツを発信しています。

監修

中野達也

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事施工技士 登録番号:23130106
石綿作業主任者 修了証番号:13820
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。

出演メディア
めざまし8(フジテレビ系列)、ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、CBCニュース(CBCテレビ系列)他多数

「あんしん解体業者認定協会」が運営する「解体無料見積ガイド」は完全無料で、最大6社の解体業者に現地調査と見積を依頼できます。もちろん業者から無理な売り込みはなく、見積後のお断り連絡も私たちが代行します。
13項目の審査基準により、全国に点在する業者約75,000社からトップ1.3%(約1,000社)の業者を選抜しています。
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