「500万円以上の解体工事を依頼するとき、業者はどんな許可を持っている必要があるの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
結論からいうと、500万円以上の解体工事を行う業者は、建設業許可を取得している必要があります。
この記事では、解体工事を依頼する際に確認すべき建設業許可について、詳しく解説していきます。
これから解体工事を検討されている方は、ぜひご参考ください。
500万円以上の解体工事を行なうには建設業許可が必要
解体工事を行う業者には、「解体工事業の登録」と「建設業許可」の2種類があります。
500万円以上の解体工事を依頼する場合は、必ず「建設業許可」を持つ業者を選びましょう。
| 対象工事の金額(税込み) | 必要な許可および登録 |
|---|---|
| 500万円以上 | 建設業許可 |
| 500万円未満 | 解体工事業登録 |
500万円以上の解体工事は、費用も規模も大きくなるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。
ここでは、解体工事を依頼する際に業者が満たすべき条件について、詳しく解説していきます。
- 建設業の許可とは
- 建設業の許可要件
- 解体工事業とは
- 解体工事業の許可要件
- 建設業許可の確認方法
- 建設業許可を持たない業者に工事を依頼した場合
「安心して解体工事を任せたい」「適切な許可を持った業者に依頼したい」
このようにお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。
建設業の許可とは
建設業を営む業者は、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第三条に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。
解体工事を依頼する際は、業者がこの許可を取得しているか確認することが大切です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は受けなくていいとされています。
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m²未満の木造住宅工事のこと
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のこと
※上記金額には、取引にかかる消費税および地方消費税の額を含みます。
建設業の許可要件
500万円以上の解体工事を請け負う業者は、原則、建設業の許可を取得していなければなりません。
許可を受けている業者は、下記の要件を全て満たしています。これらは業者の信頼性を判断する際の参考になります。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
詳細については、国土交通省の「許可の要件」をご参考ください。
解体工事業とは
「解体工事業」は、平成28年6月1日に建設業法改正によって新設された業種区分のこと。
従来の建設業法では「とび・土木工事業」に含まれていた「工作物の解体」が独立する形となりました。
平成28年6月1日以降は、解体工事を行う業者は、原則、解体工事業の許可が必要となっています。
なお、解体工事業の登録のみで請け負えるのは、請負代金の額が500万円未満の工事のみです。
500万円以上の解体工事を依頼する場合は、建設業許可を持つ業者を選ぶ必要があります。
解体工事業の許可要件
解体工事業で許可を取得するには、専任技術者が必要です。
解体工事業の専任技術者の資格要件は、下記の通りです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門または総合技術監理部門)
- 実務経験者(指導監督の実務経験必要)
- 監理技術者の資格のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
- とび技能士(1級または2級)
- 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
- 実務経験者
解体工事業の許可要件について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

建設業許可の確認方法
依頼する業者が建設業許可を持っているかは、以下の方法で確認できます。
確認方法1:業者に直接確認する
見積もり依頼時に「建設業許可証の写し」を提示してもらいましょう。許可番号、許可の有効期限、許可業種を確認してください。
確認方法2:国土交通省の検索システムで確認する
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、業者名や許可番号から許可状況を確認できます。
確認すべきポイント
- 許可業種に「解体工事業」が含まれているか
- 許可の有効期限が切れていないか(許可は5年ごとの更新が必要)
- 許可の区分(知事許可・大臣許可)
建設業許可を持たない業者に工事を依頼した場合
500万円以上の解体工事を、建設業許可を持たない業者に依頼してしまった場合、以下のようなリスクやトラブルに発展する可能性があります。
業者側の法的問題
建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った業者は、建設業法第47条違反となり、以下の罰則が科される可能性があります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無許可で500万円以上の工事を請け負った場合 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 法人の場合 | 1億円以下の罰金 |
また、違反が発覚した場合、業者は営業停止処分を受けることがあり、工事が途中で中断してしまう恐れがあります。
発注者(施主)側のリスク
建設業法では、無許可業者に工事を依頼した発注者に対する直接的な罰則は定められていません。しかし、以下のようなリスクやトラブルに巻き込まれる可能性があります。
1. 工事の中断・未完了
行政の調査や通報により違反が発覚した場合、業者が営業停止となり、工事が途中で止まってしまうことがあります。その場合、別の業者を探して工事を引き継ぐ必要があり、追加の費用や時間がかかります。
2. 品質・安全面の問題
建設業許可を取得している業者は、技術者の配置や財務基盤などの要件を満たしています。無許可業者の場合、これらの基準を満たしていない可能性があり、工事の品質や安全性に問題が生じるリスクがあります。
3. 損害賠償請求が困難になる
工事中の事故や近隣への損害が発生した場合、無許可業者は保険に加入していなかったり、賠償能力がなかったりするケースがあります。被害が発生しても十分な補償を受けられない可能性があります。
4. 契約トラブル
無許可業者との契約は、建設業法に違反する工事を目的としているため、契約自体の有効性が問題になる場合があります。追加工事や代金の支払いをめぐってトラブルになった際、法的な保護を受けにくくなる可能性があります。
5. 不法投棄のリスク
適切な許可を持たない業者は、産業廃棄物の処理についても適正に行わない場合があります。解体で発生した廃棄物が不法投棄された場合、排出者である施主にも責任が及ぶ可能性があります。
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