解体工事に関する用語集
安全な建物の実現と建物の質の向上を目的として、1999年に建築基準法で定められた中間検査制度のこと。また、建築物を新築する際の中間工程のことを特定工程といい、特定工程が終了した時点での検査が義務付けられている。中間検査に合格しなければ、次の工程に進むことができない。中間検査が必要な建物は、建築基準法に基づく特定工程と自治体が定めた特定工程がある。この特定工程を有しない建物は中間検査の必要がない。建築基準法に基づく特定工程とは、3階以上の建物で床及び梁に鉄筋を配置する工事、2階の床とそれを支持する梁に鉄筋を配置する工事、またはそれらをコンクリート等で覆う工事である。特定工程を終えた日から4日以内に、中間検査申請をしなければならない。
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