解体工事に関する用語集

石綿障害予防規則

2005年に建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止対策を目的に制定された法律。石綿等の使用の有無に関わらず、解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体、または材料費も含めた工事全体の請負金額が100万円以上の建築物の解体・改修を行う場合は、石綿の含有の有無を確認するための事前調査が義務付けられている。調査は一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了者または同等の能力を有すると認定された者により行われ、一戸建住宅および共同住宅の住戸の内部については、前述の者に加えて、一戸建て等石綿含有建材調査者講習を修了した者であれば調査を行うことができる。

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