兵庫県尼崎市では、「尼崎市一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助金」「尼崎市特殊空家に係る除却費補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。
「尼崎市特殊空家に係る除却費補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大150万円が支給されます。
兵庫県尼崎市の老朽化した住宅の除却に対する補助金・助成金
尼崎市では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「尼崎市一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助金」を設けています。
支給額
- 長屋または共同住宅の場合
-
支給額は、「除却費用の3分の2」です。 支給額の上限は、「戸数×50万円」です。なお、戸数が10戸以上の場合は、1棟あたり500万円が上限です。
- 長屋または共同住宅以外の場合
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支給額は、「除却費用の3分の2」です。支給額の上限は、「戸数×50万円」です。
申請期間
申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、尼崎市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体でないこと
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、過去に本制度を利用したことが無い者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
- 対象の住宅は、市が指定するエリア内に所在するものであること
- 対象の住宅は、住宅、共同住宅、長屋住宅又は店舗併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)であるもの
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象の住宅は、市が指定する事前診断の結果「危険を及ぼす可能性がある」と判断されたものであること
- 対象の住宅は、特定空家等もしくは住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と認定されたものであること
- 対象の住宅は、倒壊すれば敷地と道路との境界線を越え、避難等に支障をきたす恐れがあること
- 対象工事は、他の補助金や助成金を利用する予定のない工事であること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、尼崎市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
尼崎市一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助金 |
問い合わせ先 |
尼崎市役所 都市整備局 住宅部 空家対策担当 |
住所 |
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 |
電話番号 |
06-6489-6139 |
ホームページ |
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1030191.html |
兵庫県尼崎市の空き家の除却に対する補助金・助成金
尼崎市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、適正に管理されていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する「尼崎市特殊空家に係る除却費補助金」を設けています。
支給額
- 切離しを伴う長屋の場合
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支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、70万円です。
- 長屋または共同住宅の場合
-
支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、一戸あたり30万円または150万円です。
- いずれにも属さない場合
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支給額は、「除却費用の3分の2」もしくは「標準除却費×延べ面積」のいずれか低い額です。支給額の上限は、50万円です。
※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。
標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)
木造 |
鉄骨造 |
32,000円/平方メートル |
46,000円/平方メートル |
申請期間
申請期間は、2024年04月01日~2024年12月27日です。ただし、予定件数や予算に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、尼崎市役所まで直接お問い合わせください。
申請条件
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 申請者は、個人であること
- 申請者は、市税等を滞納していない者であること
- 申請者は、対象の住宅の所有者またはその相続人であること
- 申請者は、他に所有者等が存在する場合、その全員から同意を得て申請を行う者であること
- 申請者は、申請前に事前相談を行った者であること
- 申請者は、市が定める所得額を下回る者であること
- 申請者は、暴力団員または暴力団と密接な関係を有しない者であること
- 対象の住宅は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていないものであること
- 対象の住宅は、市内に所在するものであること
- 対象の住宅は、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないものであること
- 対象工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を事前に取得している業者に請け負わせる工事であること
- 対象工事は、補助金の交付決定後に業者と請け負い契約をした工事であること
- 対象工事は、申請年度の1月末までに完工できる工事であること
- 対象工事は、原則として対象の住宅の全部を除却し更地にする工事であること
申請条件を全部見る
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、尼崎市役所まで直接お問い合わせください。
問い合わせ先
制度名 |
尼崎市特殊空家に係る除却費補助金 |
問い合わせ先 |
尼崎市役所 都市整備局 住宅部 空家対策担当 |
住所 |
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 |
電話番号 |
06-6489-6139 |
ホームページ |
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1024803.html |
兵庫県尼崎市の解体費用相場