東京都世田谷区では、「世田谷区老朽建築物除却助成金」「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大97.5万円が支給されます。
また世田谷区では除却に関連する補助金・助成金として、「世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金」なども設けられています。
世田谷区では、住環境の保全および防災・防犯のまちづくりを推進するため、老朽化した住宅の除却にかかる費用の一部を補助する「世田谷区老朽建築物除却助成金」を設けています。
支給額は、「除却費用」もしくは「延べ面積×2万7,000円」のいずれか低い額です。支給額の上限は、「延べ面積×2万7,000円」です。
申請期間の記載が、世田谷区のWebページにはありません。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 世田谷区老朽建築物除却助成金 |
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問い合わせ先 | 世田谷区役所 防災街づくり担当部 防災街づくり課 |
住所 |
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 |
電話番号 | 03-6432-7174 |
ホームページ | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html |
世田谷区では、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すため、移転にかかる費用の一部を補助する「世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」を設けています。
支給額は、「標準除却費×延べ面積」です。支給額の上限は、97万5,000円です。ただし、移転先が世田谷区内であることが条件です。
※「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等の補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣によって定められる費用のことを指します。この補助金の交付決定時には、国土交通大臣がその時点で定めた標準除却費が適用されます。
標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)
木造 | 鉄骨造 |
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32,000円/平方メートル | 46,000円/平方メートル |
申請期間は、2024年04月01日から予算枠に達するまでです。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 世田谷区がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
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問い合わせ先 | 世田谷区役所 市街地整備課 宅地防災促進担当 |
住所 |
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 |
電話番号 | 03-6432-7158 |
ホームページ | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/004/d00151281.html |
世田谷区では、地震時の避難路の確保などを目的として、倒壊などの危険のあるブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する「世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金」を設けています。
申請期間の記載が、世田谷区のWebページにはありません。現在の募集状況については、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の条件を全て満たす必要があります。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、下記「問い合わせ先」をご確認のうえ、世田谷区役所まで直接お問い合わせください。
制度名 | 世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金 |
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問い合わせ先 | 世田谷区役所 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当 |
住所 |
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目20番1号 |
電話番号 | 03-6432-7177 |
ホームページ | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/005/001/d00161557.html |
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