抵当権付き建物の解体
抵当権付きの建物を解体するときは、原則として事前に抵当権者の承諾と同意書が必要です。勝手に解体すると損害賠償請求など重大なトラブルに発展するリスクがあるため、どうしても解体したい場合に必要な手続きを解説します。
抵当権とは?
抵当権とは、担保物権の一種で、住宅ローンの貸し倒れを防ぐために設定される権利のことです。
住宅ローンの貸し主である金融機関などは、万が一、借り主が返済能力を失った場合などに備え、土地や建物などの不動産を担保に設定できます。
借り主が住宅ローンを支払わず督促にも応じない場合、貸し主は担保となっている建物を競売にかけて売却することで、貸付金を回収できます。
このように、貸付金回収のための担保となっている建物のことを「抵当権」のついた建物などと呼びます。
なお、抵当権によって貸付金を回収できる立場の貸し主を「抵当権者」、抵当権の対象となる不動産の所有者を「抵当権設定者」と呼びます。借り主自身が不動産の所有者である場合は、借り主が抵当権設定者となります。
抵当権の設定方法
住宅ローン契約を結んだあと、抵当権者と抵当権設定者とで「抵当権設定契約」を結びます。
その後、不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出し、抵当権の設定登記申請を行います。
抵当権設定に必要な書類は、以下の通りです。
抵当権設定に必要な書類
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| 書類名 | 代理申請の場合 | 本人申請の場合 | 抵当権者が法人の場合 | 抵当権者が個人の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 抵当権設定契約証書(登記原因証明情報) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登記申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登記識別情報(または登記済権利証)※設定者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録免許税(収入印紙) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設定者の委任状(実印) | ○ | ― | ○ | ○ |
| 設定者の印鑑証明書(3か月以内) | ○ | ― | ○ | ○ |
| 抵当権者の委任状 | ○ | ― | ○ | ○ |
| 抵当権者の資格証明書(3か月以内) | ― | ― | ○ | ― |
| 抵当権者の本人確認書類 | ― | ― | ― | ○ |
抵当権付きの建物を解体するには?
抵当権付きの建物を勝手に解体するのは法的にも非常に危険ですが、一定の条件を満たしている場合は取り壊すことが可能です。基本的には住宅ローンを完済している必要がありますが、ローンが残っている場合の対応策も存在します。
ここからは、抵当権付きの建物を解体するための条件や注意点を、詳しく確認していきましょう。
住宅ローンを完済していない場合
抵当権付きの建物は、住宅ローンを返済できない場合の担保です。
つまり、住宅ローンが残っている状態では、担保としての役割もまだ残っている状態です。
そのため、一括返済してローンを完済し、抵当権を抹消すれば解体可能です。または、その土地に価値が十分ある場合や、新築予定がある場合には、担保を別の不動産に切り替える交渉ができれば解体に進めます。
いずれの場合も、住宅ローンを完済前であれば必ず抵当権者に相談し、同意を得ることが重要です。
住宅ローンを完済している場合
住宅ローンを完済しているものの、抵当権の抹消手続きをしていないため登記上は抵当権が残っている建物は、抵当権者の同意を得れば取り壊すことが可能です。
解体後のトラブルを防ぐためには、抵当権者の同意を書面で残しておく必要があります。「同意書」を作成しましょう。
同意書のフォーマットに指定はなく、取り壊し(建物滅失)に同意している旨と併せて、抵当権者の連絡先や建物の詳細を記載し、押印するのが一般的です。
なお、抵当権者が金融機関などであれば、同意書はスムーズに発行してもらえることが多いです。
抵当権付きの建物を解体する流れ
抵当権者(金融機関)へ事前に相談し、同意書の作成が済んだら、通常の建物解体と同様の流れで工事を進めます。
工事の完了後は法務局にて「滅失登記」を行います。
義務ではありませんが、滅失登記の申請時には同意書を添付することで手続きがスムーズに進みます。
法務局は「抵当権者から滅失の許可を得ているか?」の確認を行うため、同意書を添付することで同意がある旨をスムーズに証明できます。
なお、滅失登記が完了すると自動的に抵当権も抹消されるため、抵当権抹消に伴う手続きは必要ありません。
抵当権付きの建物の解体をお考えの方は、まず抵当権者に相談し、必要な手順を踏んで解体を進めていきましょう。





