FAQ 産業廃棄物

一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)の混合処分は法律上問題ないですか?

一般廃棄物と産業廃棄物の混合処分は違法です。

まず、一般廃棄物と産業廃棄物については必要な許可が異なり、廃棄物処理法によって明確に定められています。

一般廃棄物の収集又は運搬は管轄する市町村長の許可を受けなければならないのに対し、産業廃棄物の収集又は運搬は管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

お施主様にしてみれば、一般廃棄物と産業廃棄物の大差はなく、業者の担当者から「面倒でしたらタンスや食器棚等の家具類も一緒に壊しておきましょうか?」と聞かれることもあるでしょうが、一般廃棄物を瓦礫などの産業廃棄物に混ぜてしまってはいけません。

これらの粗大ごみは、本来はお施主様ご自身で粗大ゴミとして別で処分する必要があります。

このように両者では取り扱い方法の違いが生まれるため、一般廃棄物と産業廃棄物を混合処分するのは違法となってしまいます。

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