FAQ 解体工事
解体後に土地の売却をお考えの場合、まず、解体後にその土地は売れるのかどうかを予測する必要があります。
もしその土地が市街化調整区域であれば、今の法律では解体後、新たに家を建てることができない可能性が出てきます。以前は「既存住宅」として可能だったことが、今は改正されて各自治体によって任されているからです。
解体後に建物を建てることができない土地ということになったら、なかなか売却できなくなってしまいます。
ですからこのことは、解体する前の重要な確認事項となります。解体後一定期間内に売却できれば住宅用財産として扱うことができるので、譲渡所得の対象金額から一定額の特別控除を受けた税額を払えば良いことになります。
売れないからといって、それまで駐車場にしておくなどの場合には、その控除を受けられなくなります。
次に、土地売却時にかかった費用も譲渡所得から控除を受けることができます。売却時にかかる費用の中にはいろいろあります。
具体的には、仲介手数料、登記・登録時にかかる費用・契約書に用いる印紙の費用・借家などから立ち退いてもらう場合はそのための費用などです。
これらは譲渡費用として扱うことができ、譲渡所得の控除対象になります。時には、解体のためにかかった費用まで認められることがありますので解体前に確かめることをお勧めします。
高額なお金を扱う解体・売却の際には、こういった税金の控除だけでも見逃せません。中には、建物を解体せずに売却しようと考えている方もあるかと思います。
しかしその場合には、次の二点に気をつける必要があります。
一点目は、瑕疵(かし)責任というものが発生してきます。解体せずに売却した建物に関する責任を問われる場合があるのです。
二点目に、解体せずに残った建物があることで、かえって悪い印象を与えることがあります。更地ですとさっぱりした感じになりますが、古い建物があることでマイナスイメージを持たれてしまうことがあるのです。
解体しない場合の、以上二点について考慮したうえで、解体すべきかどうかを決定するのが良いでしょう。解体する場合には、解体後の土地売却について、ここに挙げた点を確かめておくようにお勧めします。
解体費用はいくらぐらいかかるのか見積もることも大切です。解体や売却は、無駄なくスムーズに行えるようにしたいものです。
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