FAQ 解体工事後
瑕疵担保「保証」がつくことは稀です。瑕疵担保「責任」は基本的には解体業者に付帯します。
瑕疵担保の「瑕疵」とは通常あるべき品質を欠いていることを指しますが、解体工事における瑕疵とは、工事が完了した時点で契約書の内容とは反する仕上がりになっている状態だと言えます。
具体的には、例えばコンクリートブロックや木切れなどのガラが地中に残った状態になっていたり、工事範囲が契約内容の範囲と違っているようなケースが挙げられます。
解体工事における瑕疵担保責任とは、工事完了後の品質が契約書の内容に適合しない場合に、解体業者がお施主様に対して負うこととなる責任のことを言い、解体業者はお施主様のために工事を契約書で取り決めた通りに最後までやり遂げる責任があります。
しかし、解体工事の契約時に瑕疵担保が保証されていることは稀です。なぜなら、解体工事が新築建築工事とは違い、一定の期間が経過した後に何らか瑕疵が見つかった場合、それが解体工事による瑕疵が影響しているかどうかの立証が難しいからです。
解体工事では、工事完了時の現地立ち会い確認で瑕疵が発見できれば業者に指摘し、瑕疵が見つからないようならその時点で業者の責任は果たされたということになりますので、見落としのないように工事完了時の立ち会い時にしっかりと確認するようにしましょう。
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