FAQ 資格・許可
解体工事業登録は、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要になります。
建設業許可を持っていなくても、解体工事業登録を持っていれば解体工事を行うことは可能です。
ただし解体工事業登録だけでは工事金額で税込500万円未満の工事しか請け負えないので、小規模な解体業者が取得している傾向にあります。
一方の建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うことができ、解体工事だけではなく他の工事も行っている業者が取得している傾向にあります。
二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣の許可が必要になり、一つの都道府県に営業所が限られる場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
建設業許可は、建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられており、その中でも解体工事を施工できる業種の許可を得る必要があります。
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