FAQ 近隣への挨拶

隣家の木の根や枝が境界線を越えた時は、勝手に切ってもよいですか?

民法上では許可されています。一方で隣家とのトラブルに発展する可能性があるため、境界線を越えた隣家の木の根や枝を切る際は、事前に「工事に支障が出る」旨を伝えて隣家の了承を得ることをおすすめします。

民法第233条に竹木の枝の切除についての定めがあります。

そこには、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあります。

つまり、敷地内に隣家の木々の根が侵入してきていた場合は、解体工事の際に切り取ってしまっても法律上の問題はないとうことでは言えます。

またこれは2023年4月からになりますが、万が一、隣家が空家で所有者の所在を知ることが出来ないとき、急迫の事情がある時においては、土地所有者が隣地の竹木の枝を自ら切り取る事が出来るようになります。

詳しくはお住まいの地域の自治体に相談をして頂く事をおすすめします。

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