FAQ 関連法律・条例
法律で定められているわけではありませんから、絶対に工事中に養生や散水をしなければいけないという事はありません。
ただし、国土交通省が発行している『建築物解体工事共通仕様書』には散水や養生に関してしっかりと定められています。
仕様書内では騒音・粉塵等の対策のために、「養生シート等は、隙間なく取り付ける」、「粉じん発生部に常時散水を行う」と明記されています。
法律で定められている、定められていない等に関わらず、近隣の方への配慮を行う事という意味でもしっかりと養生や散水をすることをおすすめしますし、優良な業者ならこれらの対策をすることは当たり前です。
見積取得時には、これらの費用が見積内に含まれているかもしっかりと確認すべきだと言えるでしょう。
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