解体工事中には養生や散水を必ず行わなければならないのでしょうか?

解体工事中の養生や散水には法律による定めがないため、行うかどうかは任意であり、行わなかった場合の罰則などもありません。

しかし、国土交通省が発行している「建築物解体工事共通仕様書」には、「養生シート等は、隙間なく取り付ける」「粉じん発生部に常時散水を行う」と明記されています。

認定解体業者は近隣への配慮を徹底し、工事中必要な工程での養生と散水を必ず行います。

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