解体工事中の養生や散水には法律による定めがないため、行うかどうかは任意であり、行わなかった場合の罰則などもありません。
しかし、国土交通省が発行している「建築物解体工事共通仕様書」には、「養生シート等は、隙間なく取り付ける」「粉じん発生部に常時散水を行う」と明記されています。
認定解体業者は近隣への配慮を徹底し、工事中必要な工程での養生と散水を必ず行います。
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