コンクリート廃材を有償売却できる性状まで加工して再利用するのであれば、不法投棄には当たらないと言えます。
撤去工事で発生するコンクリートガラは産業廃棄物に該当しますので、廃棄物処理法上は適正処理する必要があります。
廃棄物処理法では、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となったもの」を廃棄物と定義し、廃棄物は法基準に沿って適正処理することとされています。
ただ、廃棄物に該当するか否かは、お施主様の意思、その性状等を総合的に勘案して判断するものとされています。
つまり今回のケースでのコンクリートガラは、工事現場にて破砕機等にかけて、第三者に売買されてもいいような形状になっているのであれば、それをリサイクル品として使用することは問題ないのです。
コンクリートガラはそもそも、そのほとんどが中間処理業者によってリサイクルされます。強度としては弱い部類に入るので、主に駐車場や道路の敷地などに利用されます。
ただし、産業廃棄物は業者にとっては処分費用がかさむので、悪徳業者によって不法投棄されやすいのも事実です。信頼できる業者を選定することが重要です。
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