FAQ 解体工事
長屋のようるな建物に関する取り決めをした法律に区分所有法があります。
区分所有法によると、隣家との間にある壁や梁は共有のものとされていますので、長屋の切り離しを行うためには長屋所有者の3/4以上の同意を得る必要があります。
(区分所有法)(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
隣人が要求するのであれば応える必要はあります。
ですから、もしも所有者のうちの一人が他住人の同意を得ずに勝手に撤去工事を始めてしまった場合、法的に罰せられることになります。
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