FAQ 土地の境界や面積

隣の敷地に足場を設置するときに借地料の支払いは必要ですか?

借地料を支払うべき義務はありません。

都心などの隣接した土地との距離がない場所で足場を組もうとすると、隣の敷地に足場を設置するしかないケースもあるでしょう。

工事の足場を組む際は隣家同士で持ちつ持たれつの関係になることですし、ご好意で協力して貰える限りは借地料の話を持ち出す必要はありません。

こちらが足場を組むために隣家の敷地をお借りする場合もあれば、その逆もあり得ますからね。

当たり前の事ですが足場を組ませてもらう前に隣家へのご挨拶は必要で、お願いをする際に菓子折りを持参してご挨拶をしておくことで、お隣さんも気持ちよく貸してくれることでしょう。

また、どの程度の範囲をどのくらいの期間借りる事になるのかは相談をする段階である程度伝えてあげましょう。貸し出しをする側も、期間の目安が分かれば貸しやすくもなるものです。

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