FAQ 産業廃棄物
まず、産業廃棄物と一般廃棄物の違いですが、廃棄物処理法では、事業活動に伴って発生するものが「産業廃棄物」、家庭で個人が発生させるごみが「一般廃棄物」という定義になっています。
産業廃棄物の種類は、燃え殻、汚泥、金属くず、木くずなど20種類が指定されています。
つまり、廃棄物が排出された状況と、排出された廃棄物の種類によって、産業廃棄物か一般廃棄物かに区別されるということで、解体業界では産業廃棄物のことを略して「産廃」と呼ぶ業者が多いです。
また、産業廃棄物と一般廃棄物では処理責任の所在に違いがあり、産業廃棄物に関しては排出事業者になり、一般廃棄物に関しては市区町村が責任を持つことになっています。
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