FAQ 資格・許可

廃棄物収集運搬業許可や処分業許可がない業者でも工事を担当できますか?

工事は可能です。産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可は、それらを業として行ううえで必要な許可証です。

そのため、他の施工業者が排出した廃材等を“委託を受けて”収集・運搬したり処分する際には必要な許可証となります。

解体工事を行うために必須のものではありません。

ですから解体工事を行った解体業者が自社でその廃材を運搬するのであれば、建設業許可もしくは解体工事業の登録許可のどちらか一方があれば問題ありません。

ですが、解体工事業登録の場合は工事金額が500万円未満の工事しか施工できないなど、引き受けられる上限工事金額に定めがありますので、これらのどの許可を持っているかが不安であれば業者に事前に確認するようにしましょう。

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