FAQ 資格・許可
行政から設置の許可を受けた焼却施設であれば廃材を燃やせます。
産業廃棄物処理法を簡単にまとめると「廃棄物は基本的に自分で処理するか、処理できない場合は、その許可を有している業者に委託をしましょう」という主旨の記載があります。
つまり工事業者が所有している焼却炉で廃材を処分する場合、産業廃棄物処分業許可は不要ということになるのです。
そのため、たとえ産業廃棄物処分業許可を取得していなかったとしても、焼却炉を自社で所有し、行政からのその設置認可を受けているのであれば違法にはなりません。
もしもそれでも不安であれば、その業者が必要な認可を受けているかどうかを行政に確認してみると安心でしょう。
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