FAQ 契約・解約
他人の建物を壊す場合でも、その当人同士で口頭で同意さえ得ていれば書面での委任状を用意する必要性は本来ありません。
血縁関係のある親戚の建物を壊す場合は、委任状を用意せずに口頭だけで済ませてしまうケースも多いです。
ただ、建物の所有者が1人ではなく共有名義で所有している場合は、念のため委任状をもらっておく方が良いでしょう。
共有名義の建物は相続関係などでトラブルが起こるケースも多々あり、他人の建物を取り壊す場合、委任状をもらっておいた方がそのトラブルになった場合に責任を負わなくてすむからです。
また、工事の約束を口頭約束だけで済ませ、実際に解体業者に依頼して工事に着手した後になってトラブルが発生し、工事を止める事になってしまったら、解体業者からキャンセル料を請求される可能性もあります。
他人の建物の場合はもちろん、複数名義の建物や親戚の建物を壊す場合でも、念のため委任状を取得しておく事をおすすめします。
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