名義人や他の所有者との間でトラブルの心配がある場合は、委任状の取得をおすすめします。
とくに、相続などで所有者が複数人いる場合などは、念のため委任状を取得しておくとよいでしょう。
ただし、名義人の方から口頭で同意を得ていれば、委任状がなくても解体の依頼自体は可能です。
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