FAQ トラブル
民法709条及び716条に基づき原則的に壊した撤去業者が責任を負います。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:e-Gov法令検索
(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
引用:e-Gov法令検索
また、その場合は業者が加入している損害賠償保険を用いて対応する場合が多いです。
ただし、損害賠償保険に未加入の工事業者も未だにいるそうなので、業者を選ぶ際はこの点を必ず確認するようにしてください。
撤去業者が損害賠償保険に加入せず他の建物を壊してしまった場合、賠償金の全額を業者が負担することになります。施主に過失及び責任が認められない場合、施主が賠償金を支払う義務はありません。しかし、業者と被害者、施主の間で事故の原因を巡ったトラブルが発生するケースも考えられます。最悪の場合は裁判も発展するおそれもありますので、業者が損害賠償保険に入っているかどうかは、予め確認しておく必要があります。
また、仮にお施主様が意図的に違う建物の解体を指示していた場合は、お施主様側に責任が発生してしまいます。
極めて稀だとは思いますが、このようなミスを起こさないためにも現地調査にしっかりとお施主様が立ち合うことをおすすめしています。
事前に解体業者とお施主様の間で「この建物を壊します」「このブロック塀は残します」などの内容確認を、しっかりと現地立ち合い調査の際に行いましょう。
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