工事業者が誤って他の建物を壊した場合、誰が責任を負いますか?

認定解体業者が隣家を傷つけてしまった場合、登録業者が加入している損害賠償責任保険を利用し、対処させていただきます。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:e-Gov法令検索

(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索

その他よくいただくご質問

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