FAQ 解体工事中

撤去工事に伴う道路の通行止めの時間は一般的に何時から何時頃などと定められていますか?

警察の許可条件次第です。

通行止めを行うには工事の業者者が工事前に、管轄の警察署に届け出ることが義務付けられていて、通行止めになるのはその警察署の許可条件次第です。

工事業者からの届け出内容によりますが、原則として道路を通行止めにできる時間帯は日中は9時から19時まで、夜間は20時から翌6時までの間です。

解体工事現場では、建物の解体に利用するショベルカーを出し入れしたり、工事で出た廃材を運搬するためにトラックを利用します。工事中はそれらの車両を現場前の道路に停車させるので、近隣の道路が狭い場合は工事を行う時間帯は通行止めにすることも多いです。

しかし、環境省の定める騒音規制法及び振動規制法によって、そもそもトラクターショベル等を扱う作業の作業時間帯が定められています。作業が可能なのは日曜日とその他休日を除く日の、19時~7時を除く時間帯です。作業可能時間も1日10時間以内と定められています。

これらのことから、解体工事における道路の通行止めは9時から19時の時間帯になることが想定されます。

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