FAQ 契約・解約
工事の請負契約時は署名・捺印のために「判子」と「ボールペン」が必要です。
また、契約書への押印は実印でないといけないという先入観をお持ちのお施主様もいらっしゃるかもしれませんが、解体工事では実印である必要性はなく認印で問題ありません。
それ以外に必要なものがある場合は、別途業者側から指示があることとと思います。契約取り交わし前に業者に聞いておくとスムーズに契約の取り交わしができるでしょう。
工事代金の着手金の支払い方法を現金にしている場合で、なおかつその金額が10万円未満の場合は現金も必要です。少額の場合の支払い方法で手渡しが選択されるのは業界として珍しくありません。
その場合はお釣りがないように気配りし、着手金を支払った証明として領収書の受け取りは必ず行うようにして下さい。
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