ミンチ解体とは?分別解体との違いや違法性を解説

ミンチ解体と分別解体の作業方法

解体工事の話題では、しばしば「ミンチ解体」という言葉を耳にします。ミンチ解体は工期が短く人件費などを抑えることができるため、かつては主流の工事手法でした。 しかし、2002年5月に完全施行された建設リサイクル法によって現在は禁止されています。

この記事では、法令に遵守した正しい施工方法として現在の主流となった「分別解体」との違いや、ミンチ解体を行った場合の罰則について詳しく解説します。

ミンチ解体と分別解体の違い

ミンチ解体と分別解体は工事の手順と廃材の取り扱いが異なります。それぞれの解体方法を確認し、現行の正しい手順を把握しましょう。

ミンチ解体とは

ミンチ解体とは、建物の構造や使われている建材に関係なく、重機を使って一気に建物を壊していく解体方法です。バケットやつかみ機と呼ばれる解体専用のアタッチメントを付けた重機を使い、建築物を一気に壊します。

ミンチ解体では廃棄物を分別しないため、ガレキは重機などで細かくしてから運搬します。

一般的な戸建て住宅なら工期は2~3日ほどです。

分別解体とは

分別解体とは、建材を品目ごとに分別しながら計画的に解体していく解体方法です。分別解体もアタッチメントを付けた重機を使いますが、まずは手作業で構造以外の建材を撤去します。家を建てる時と逆の手順で、瓦と内装、そして畳、内壁、断熱材を撤去していくのが一般的です。

廃材の分別は手作業のため、工期は長く人件費もかかります。しかし、分別解体では、その分より多くの建材をリサイクルできるのが特徴です。

工期は一般的な戸建て住宅であれば、およそ2週間前後が目安です。

ミンチ解体の違法性について

現在、ミンチ解体は禁止されています。

ミンチ解体が規制された背景とミンチ解体を行ったときの罰則などについても確認しておきましょう。

ミンチ解体は2002年から原則禁止

建築物には、ガラスや金属、木材やタイルなど、様々な材料が使われてるため、ミンチ解体ではリサイクル可能な建設資材や廃棄物が混ざり合ってしまうという問題がありました。それらは埋め立て処分をするしかなく、廃材を受け入れる中間処理施設がひっ迫しており、不法投棄が後を絶ちませんでした。

さらに、アスベストなどが廃棄物に混ざってしまうという危険も伴っていました。

この状況をふまえ、2002年に建設リサイクル法が施行されました。これにより、廃材の分別をしないミンチ解体は原則禁止され、分別解体が義務づけられています。ミンチ解体では不要だった足場が必要になり、特定建設資材に指定されている「コンクリート」「アスファルト」「木くず」の3品目は、現場で分別しなくてはなりません。

例外的にミンチ解体が認められる場合もある

建設リサイクル法により、ミンチ解体は原則として禁止されていますが、すべてのケースで完全に禁止されているわけではありません。

たとえば、建物がかなり老朽化していて通常の手順で解体すると途中で崩れてしまう危険があるようなケースでは、作業の安全を最優先にするために自治体からミンチ解体を指示されることがあります。

ミンチ解体を行った場合の罰則

建設リサイクル法に関する罰則の規定は同法の第7章に明確な記載があります。

なお、建設リサイクル法に違反した場合は、条文によって10万円以上50万円以下罰則の対象になります。

違反の内容 罰則 罰則条項
対象建設工事の届出 20万 51条1号
対象建設工事の変更の届出 20万 51条1号
対象建設工事の届出等に係る変更命令 30万 50条1号
分別解体等義務の実施命令 50万 49条

参考 建設リサイクル法:建設リサイクル法に違反した場合の罰則東京都都市整備局

参考 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律e-Gov法令検索

ミンチ解体に関連するトラブル例

ミンチ解体に関連するトラブルは、現在でも発生する可能性があります。

施主が注意すべき点を説明します。

過去のミンチ解体による地中埋設物

ミンチ解体による最も深刻な弊害が、敷地内に埋められた廃材の不法投棄です。

当時は同じ敷地内に穴を掘って、その場にガレキなどを埋めている現場が多かったため、最近になって解体や新築の工事をした時に、地中から大量のゴミが発見される場合があります。

また、見つかった埋設物は、こちらも建設リサイクル法により撤去することが定められているため、撤去費用は解体工事を依頼した施主が負担をしなければなりません。

さらに、埋設物は建物の基礎を掘り起こしてみないと有無が確認できないので、工事の後半で追加工事の対象になってトラブルになるケースが少なくありません。

届出を怠った場合の施主の責任

建設リサイクル法に関する届出は、委任状を書いて解体を依頼する業者に代行してもらうケースが多いです。

しかし、届出の義務そのものは施主にあります。

そのため、届出を怠った場合はもちろん、不法投棄などの違反があった時に施主に責任が問われる場合があるのでご注意ください。

産業廃棄物を適切に処理していることを確かめるため、マニフェストの写しの請求・提示ができるかを事前に解体業者に確認しましょう。法律で決められている制度なので、提示できない・知らないと答えられた場合は、不法投棄を行う解体業者である可能性が高いです。

解体無料見積ガイドでは、マニフェストの提出を行い、廃棄物は不法投棄せずに正しく処理をする解体業者のみ紹介しています。

工事におけるマニフェスト制度とは?

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現在は法的に禁止されているのにも関わらず、期間や手間を省くためにミンチ解体を行う解体業者は存在します。

解体工事の見積もりが他の解体業者と比べてあまりにも安い場合、もしかしたら、まだミンチ解体を隠れて行っているかもしれません。また、廃棄物の分別処理を行わず、不法放棄をしている可能性もあります。少しでも不審感を抱いたときには、事前に見積もりの内訳や、工事・廃棄物処理の方法について詳しい説明を受けることをおすすめします。

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