解体工事に関する用語集
建設リサイクル法に基づき、解体で出る建設資材の廃棄物を種類ごとに細かく分別しながら作業を行うこと。
また、コンクリート・アスファルト・木くずなど特定建設資材についての再資源化を促進するため、施工業者に課せられる義務となります。
現在、建物面積が80㎡を越える物件に対しては、解体を行う際には、建築リサイクル法によって「分別解体」が義務付けられています。そのため、現場所在地の市町村に分別解体等の計画書等を届け出る必要があります。
分別解体では、工事の前に所在地の市区町村に対して、書類の届出が必要になります。
の6点です。尚、発注者が解体業者に依頼して届け出る場合には、委任状の提出も必要です。
分別解体等のおおまかな流れは、以下の通りです。
また、更に具体的な解体作業の順序としては、以下の通りです。
分別解体等の届出は、工事着手の7日前までに提出することが義務付けられています(自治体により日数が異なるため、事前の確認が必要です)。工事着手とは、実際に工事を始める日のことであり、契約書に記載されている工期の初日とは限りませんので注意が必要です。
分別解体等の届出書の様式は全国統一となっており、国土交通省のホームページからもダウンロードできます。届出書には添付書類として、別表、案内図、設計図または写真、工程表が必要です。発注を検討している解体業者が、届出を代行してくれるのか事前の確認が大切です。
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