解体工事に関する用語集

建設業の許可

公共工事または民間工事であるかを問わず、建設工事の完成を請け負うためには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならない。二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可が必要となり、一つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可が必要となる。また、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に分けられる。1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要となり、それ以外は一般建設業の許可となる。許可の有効期間は5年間のため、5年毎に更新を受けなければ失効となる。ただし、軽微な建設工事(①建築一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事)のみを請け負って営業する場合は、必ずしも許可は必要とはならない。

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