解体工事に関する用語集

二項道路(みなし道路・狭あい道路)

建築基準法第42条第2項の規定により、幅が4m未満の道でも条件を満たせば、道路とみなすことにされた道のこと。
建築基準法上の道路は原則として幅が4m以上であることと定められているが、我が国の現状を鑑み①幅が4m未満の道であること、②建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと③知事や市長の指定を受けたことで救済措置によって道路となったもの、といった条件を満たせば、道路とされる。

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