解体工事に関する用語集
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の収集運搬を他人から委託されて行うために必要となる許可のこと。事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していることや事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが許可の条件となる。知識、技術については、具体的には公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会で収集・運搬課程を受講し、修了書の交付を受けた者が該当する。また、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが産業廃棄物の種類に応じて、収集運搬に適するもので、飛散や流出、悪臭が漏れるおそれのない必要がある。なお、産業廃棄物収集運搬業の許可では、特別管理産業廃棄物の運搬はできない。許可申請先は都道府県知事となる。
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