FAQ 登記手続き

建設リサイクル法の届出は誰が担当するべきですか?

一定規模以上の建築物の撤去工事等行う場合には、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)により届出が必要です。

一般的に業界内では、建設リサイクル法の届出と呼ばれます。

建築リサイクル法の届出の提出義務は原則的には工事の発注者(お施主様)にありますが、ほとんどのお施主様は届出を作成した経験がございません。

そのため、工事業者がサービスの一環として代行して提出することが業界の常になっています。その場合は委任状が必要となりますので、委任状と提出書類を工事業者が自治体に提出します。

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