自然災害の被害に遭ってしまったら…罹災証明書・被災証明書を発行しよう!

罹災証明書と被災証明書

地震や台風、火事、豪雨などの自然災害の被害に遭い、お住まいの家屋に住み続けることが難しくなってしまった時。一刻も早く日常生活を取り戻す為には、それぞれの市町村の自治体からの支援が不可欠です。支援を受けるためには罹災証明書被災証明書を発行する必要があります。

とは言っても、罹災証明書も被災証明書も、なかなか耳慣れない言葉ですよね。今回は、この2つの証明書の内容や発行の仕方やメリットついて詳しくご説明します!

罹災証明書と被災証明書ってどういうもの?

そもそも罹災証明書、被災証明書とはいったいどのようなものなのでしょう。まずはそれぞれの証明書の内容とその違いを説明していきます。

罹災証明書とは…

災害で壁が壊れている様子

まず読み方から悩んでしまいそうですが、罹災証明書は「りさい」証明書と読みます。難しい漢字なので、わかりやすく「り災」と表記されることも多いです。

罹災証明書は、ざっくり言うとお住まいの家屋が被害に遭った事を証明するものです。持ち家に住んでいる方だけでなく、アパートや借家に住んでいる方も対象となります。

各自治体により細かな違いはありますが、罹災証明書の申請をした後調査員によって現場の調査をされ、被害の程度を認定されます。罹災証明書で調査されるのは住家のみです。調査により、「全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊」「全焼・半焼」「床上浸水・床下浸水」など、被害の原因によって被害程度が判定されます。被害の大小により受けられる支援は異なりますが、この判断の基準も自治体によって変わってきます。

調査・認定には少し時間がかかりますが、被害程度を認定された後は順次証明書が発行され、発行された罹災証明書の提出により自治体から支援を受けることができるのです。

罹災届出証明書とは?

罹災証明書は認定に時間がかかるため、申請した後すぐには発行されません。しかし罹災証明書の申請をすれば即日発行されるものがあります。それが罹災届出証明書です。

罹災届出証明書とは、罹災証明書が発行されるまでの間に「罹災証明書の発行申請をしている」ということを証明できる書類です。罹災届出証明書は罹災証明書の代わりにもなりますので、罹災証明書の発行より前に支援を受けたい場合などに提示すると、公的支援等を受けられることもあります。

被災証明書とは…

被災証明書は、わかりやすく言えば人・土地・家屋以外のものが受けた被害を証明するもので、被害の程度を判断されるものではなく被害を受けたかどうかを証明するものです。 家財や車、店舗、工場等がその対象になります。

被災証明書は、基本的に即日発行してもらえます。

自治体によって判断基準は異なり、中には停電や断水を証明できれば発行してもらえるケースもありますし、家財道具が破損していれば発行されるというケースもあります。自治体の中には被災証明書が存在しないところもあります。そのような自治体では罹災証明書が被災証明書の役割も果たしていることが多いです。

罹災証明書・被災証明書の内容は、各市町村の自治体によって異なります。お住まいの市町村のホームページなどで確認することができますので、まずは確認してみましょう。 それぞれの証明書は、手数料無料で発行することができます。

罹災証明書の発行までの手順と注意点

それぞれについて理解できたところで、次は証明書の発行の仕方を見ていきましょう。

被災証明書は基本的には即日発行してもらえるほか、自治体によって判断基準等が異なりますので、今回は罹災証明書の発行についてご説明します。

申請~発行完了までの具体的な流れ

書類を書いている様子

罹災証明書の大まかな流れ
  1. 罹災証明書の発行申請
  2. 調査員による現場の被害程度調査
  3. 被害程度認定後、罹災証明書受取り

罹災証明書の発行申請

申請する際、殆どの場合罹災者本人が自身の身分証を確認してもらう必要があります。

どうしてもそれが不可能な場合、罹災者と同一世帯の方罹災した法人の社員の方罹災者から委任された方(委任状が必要です)罹災者の三親等以内のご親族法定代理人が申請する事ができます。罹災者との関係を証明できる書類が必要となる場合が多いです。

申請の際に被害の確認できる写真を持っていく必要があることもありますので、事前に各自治体に確認しておきましょう。また、発行申請をした日に罹災届出証明書を発行してもらうことができます。申請から証明書発行まで時間がかかることが多いので、届出証明書も発行しておくと良いでしょう。

調査員による被害程度調査

調査は各自治体に認定された建築士が調査員として行います。この調査は国によって調査方法が定められていますので、自治体によって大きく内容が異なることはありません。

地震による被害の調査の場合

地震による被害の調査の場合、調査は第1次調査、第2次調査に分けられます。

第1次調査ではまず調査員が現場に赴き、外観目視のみの調査を行います。まず外観の損傷状況を目視で把握し、家屋の傾きを計測します。最後に屋根・外壁・柱など、外から確認できる構成要素を部位ごとに判定し、第1次調査は終了となります。

第2次調査は罹災者からの申請があった場合にのみ実施されます。この調査は申請者の立ち会いのもと、再度外観調査と、家屋内部に立ち入っての調査を行います。第2次調査では原則として内部の立ち入り調査をすることが必須ですが、倒壊の危険性があった場合は、万が一のことを考え外観の調査のみでも可とされています。

地震被害による罹災証明書の調査や申請について、こちらで具体的にご紹介しています。

罹災証明の申請方法罹災証明書の調査内容と申請に必要なものとは?

水害による被害の調査の場合

水害による被害の場合、外観目視調査・傾きの測定・構成要素からの判定までは地震被害の場合の調査と同じですが、水害被害の調査の場合浸水深による判定が加わります。 浸水深による判定では、目視調査により、浸水深の最も浅い部分が1階の天井までに達していたものについては全壊、床上1mまで達していたものは大規模半壊、床上まで達していたものは半壊、それまでに達していないものについては半壊に至らないと判定されます。

また、水害による被害の調査の場合においては、木造・プレハブの1~2階建て家屋とその他の家屋とで傾斜計測などの基準が異なります。

風害による被害の調査の場合

風害による被害調査も、外観目視調査・傾きの測定・構成要素からの判定は同じように行われますが、こちらも木造・プレハブの家屋とそうでない家屋で判断基準が異なります。

また、風害による被害の調査では、外装による判定も行われます。ここで言う外装とは木造・プレハブ家屋においては屋根・外壁・建具等、非木造家屋においては屋根・外部仕上げ・雑壁などが当てはまります。外装に大きな損傷が生じておらず、内部への浸水等の恐れがないと考えられる場合は、半壊に至らないと判定されます。

どの調査にも一貫して言えることは、判定結果が不服であった場合や、より詳しい調査を希望する場合には再調査を申請できるということです。必ず再調査してもらえるわけではありませんが、申請内容を精査された上で、必要に応じて実施してもらえます。

証明書の発行により受けられる支援とは?

では、証明書が発行された後は、どのような支援を受けることができるのでしょうか。

解体工事をしている作業員

受けることのできる公的な支援

判定された被害程度により受けられる支援は変わってきますが、一般的に災害認定を受けた場合に受けられる支援には次のようなものがあります。

公的な支援
  1. 税金・国民健康保険料の減免

    損傷のあった家屋の土地の固定資産税や、国民健康保険等の料金が、一定期間内減免されることがあります。

  2. 被災者生活再建支援金・義援金の支給

    被災者生活再建支援金とは、市町村内で10世帯以上の住宅が全壊するような被害があった場合に、都道府県の拠出基金から支給される支援金のことです。被害程度により受給できる額が異なり、世帯人数によって所得制限の金額も違います。

  3. 住宅応急修理制度の利用可

    住宅応急修理制度は、全壊もしくは半壊した住宅の修理費を国と市町村とで一文負担してもらえる制度で、建物の状態によって利用することができます。

  4. 仮設住宅・公営住宅への優先入居

    家屋の修復されるまでの間、仮設住宅や公営住宅に優先的に入居することができます。

  5. 災害援護資金による無利息または年利3%での融資

    災害援護資金とは各市町村から貸付限度額を350万円として受給できる支援制度です。被害程度により受給できる額が異なり、世帯人数によって所得制限の金額も変わります。

受けることのできる民間での支援

民間での支援
  1. 民間金融機関からの低金利・無利息等での融資

    被災認定を受けた方に対し、金融機関の中が被災者に有利な条件で融資を行ってくれることがあります。どの機関も実施しているわけではなく、金利や利息にも違いがあります。

  2. 私立学校等の授業料減免

    世帯内に私立学校の学生がいた場合、授業料が一時的に減免されることもあります。

  3. 災害保険の保険金受給

    災害保険金の受給は事前に災害保険に加入している必要がありますので注意しましょう。

公的・民間に関わらず、これらの支援は罹災証明書が発行され、被災認定を受ければ自動的に受けられるというわけではありません。必要に応じてご自身でまた申請をし受理されることで、それぞれの支援制度を受けることができるのです。

罹災証明書・被災証明書についてのまとめ

被災証明書は即日で発行してもらえますが、罹災証明書の場合、被害の原因がどのようなものでも発行までに1週間以上の時間を要することがほとんどです。被害程度調査の再調査を申請したときなど、長いときは1ヶ月以上かかってしまうようなこともあります。

被害に遭ってしまったとき、まず初めに抱くのは「早く元の日常生活を取り戻したい!」という思いではないでしょうか。そのためには、早めに申請をしておくことが必要です。また、申請より前にご自身で住家の修理をしてしまうと被害を受けていないものと判定され、結果証明書を発行してもらえないという可能性もありますので注意しましょう。

実際に被害に遭った方だけではなく、万が一に備えて支援制度について知っておきたい方も、まずはお住まいの市町村の自治体のホームページで確認してみましょう。

著者情報

解体無料見積ガイド

解体無料見積ガイド編集部

解体無料見積ガイド編集部は、建物の取り壊しを題材に独自のコンテンツを発信するオウンドメディアを運営しています。2011年の創業以来、10年以上にわたるサービス運営経験の中で培ったノウハウを凝縮し、役立つコンテンツを発信しています。

監修

中野達也

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事施工技士 登録番号:23130106
石綿作業主任者 修了証番号:13820
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。

出演メディア
めざまし8(フジテレビ系列)、ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、CBCニュース(CBCテレビ系列)他多数

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