地震や台風、豪雨、火災といった災害で建物が大きく傷み、もう住み続けられない——。そんなとき、被災した建物の解体・撤去を進めるうえで避けて通れないのが罹災証明書と被災証明書です。
特に、自治体が公費で被災家屋を解体してくれる「公費解体制度」や、解体・撤去にかかる費用の支援を受けるには、罹災証明書による被害程度の認定がほぼ必須になります。証明書の取得を後回しにしたり、申請より先に自分で解体・修理を始めてしまうと、受けられたはずの支援を取りこぼしてしまうことも少なくありません。
この記事では、災害後の建物解体という視点から、罹災証明書・被災証明書の違い、申請から発行までの流れ、そして証明書が解体工事とどう結びつくのかまでを、順を追って説明します。
罹災証明書・被災証明書の違い
そもそも罹災証明書・被災証明書とはいったいどのようなものなのでしょうか?
この2つの証明書は名前がよく似ているものの、証明する対象はまったく異なります。建物の解体に直接関わってくるのは、原則として罹災証明書です。
なお、罹災証明書・被災証明書のいずれも、手数料は無料で発行できます。
まずはそれぞれの証明書の内容とその違いを説明していきます。
罹災証明書とは
罹災証明書は「りさい証明書」と読みます。難しい漢字のため、わかりやすく「り災証明書」と表記されることも多い書類です。
罹災証明書とは、地震・台風・火災・豪雨などの自然災害によって生じた建物の被害を公的に証明するものです。申請後、自治体の調査員が現地を調査し、被害の程度を認定します。調査の対象になるのは原則として住家です。
調査の結果、被害の原因に応じて次のように区分されます。
- 地震など:全壊/大規模半壊/中規模半壊/半壊/準半壊/一部損壊
- 火災:全焼/半焼など
- 水害:床上浸水/床下浸水など
この判定区分が、後述する公費解体制度や各種支援を受けられるかどうかの分かれ目になります。判定基準や受けられる支援の範囲は自治体によって細かく異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口・ホームページでの確認が必要です。
調査・認定には一定の時間がかかりますが、被害の程度が認定されると順次証明書が発行され、これを提出することで解体や支援の手続きに進めるようになります。
罹災届出証明書との違い
罹災証明書は認定に時間がかかるため、申請してもすぐには発行されません。一方で、申請したその場で即日発行してもらえるのが「罹災届出証明書」です。
罹災届出証明書は、罹災証明書が発行されるまでの間、「罹災証明書の発行申請をしている」という事実を証明する書類です。罹災証明書の代わりとして扱われる場面もあり、正式な証明書の発行を待たずに何らかの手続きや支援を急ぎたい場合に役立ちます。
被災証明書とは
被災証明書は、わかりやすく言えば人・土地・建物“以外”が受けた被害を証明するもので、家財・自動車・店舗の什器・工場の設備などが対象になります。罹災証明書と違って被害の「程度」を判定するものではなく、被害を受けたという事実そのものを証明する書類です。
被災証明書は基本的に即日発行が可能です。判断基準は自治体によって異なり、停電や断水を証明できれば発行されるケースもあれば、家財の破損で発行されるケースもあります。なお、自治体によっては被災証明書という区分を設けておらず、その場合は罹災証明書が被災証明書の役割も兼ねていることが多くあります。
解体工事で主に必要になるのは罹災証明書
建物の解体・撤去という観点では、主役になるのは罹災証明書です。解体の前提となる「建物がどの程度の被害を受けたか」を公的に裏づけるのが罹災証明書だからです。
たとえば、次の場面で罹災証明書が必要です。
- 公費解体制度を利用する(自治体が公費で解体する)際の前提となる被害認定
- 自分で解体(自費解体)した費用の償還を受ける際の被害認定
- 解体・撤去に関わる各種の費用支援や税の減免を申請する際の証憑
一方の被災証明書は、家財や車などの被害に対する保険・支援の場面で使われることが中心です。被災証明書だけでは、公費解体や費用償還といった解体に関わる支援の申請は原則としてできないため、建物の解体を見据えるなら罹災証明書の取得を優先しましょう。
建物解体までの流れと罹災証明書が必要になるタイミング
災害後、被災した建物を解体するまでには、いくつかの段階があります。それぞれの段階で「いつ罹災証明書が必要になるか」を押さえておくと、手続きの取りこぼしや手戻りを防げます。
被害状況の記録と申請前の注意点
被害に気づいたら、片付けや修理に取りかかる前に、まず被害状況を写真・動画で記録しておきましょう。建物の全景、各方位の外観、浸水や焼損の範囲、室内の被害などを、できるだけ多くの角度から撮影しておくと、後の罹災証明書の申請や調査の際の有力な資料になります。
ここで最も注意したいのが、申請・調査の前に自分で修理や解体を進めてしまわないことです。先に手を入れてしまうと「被害を受けていない」と判定され、証明書が発行されなかったり、本来受けられたはずの被害程度より低く認定されてしまう可能性があります。「早く元の生活に戻したい」という気持ちはあっても、記録 → 申請 → 調査の順番を守ることが、結果的に解体や支援をスムーズに進める近道です。
自治体への申請と現地調査
被害の記録を残したら、自治体の窓口へ罹災証明書を申請します。申請後、自治体に認定された調査員が現地を訪れ、被害程度を調査・認定します。被害が大きく一刻も早く動きたい場合は、申請当日に罹災届出証明書も合わせて取得しておくと、認定を待つ間の手続きに使えて安心です。
罹災証明書取得後の解体・各種申請への流れ
被害程度が認定され罹災証明書が発行されたら、いよいよ解体に向けた手続きに入れます。流れは次のようになります。
- 罹災証明書を取得し、被害程度(半壊以上かどうか等)を確認する
- 公費解体を使うか、自費解体で後から費用償還にするかを検討する
- 公費解体なら自治体へ申請、自費解体なら解体業者へ依頼する
- 解体・撤去後、費用支援や税の減免などの申請を行う
このうち、「公費解体・自費解体」については、後ほど詳しく解説します。
なお、解体業者の見積もり自体は、罹災証明書がなくても取得できます。見積もりは建物の状態・構造・延床面積などから算出されるため、並行して進めておくと被害認定後の動きがスムーズになります。
解体無料見積ガイドでは、被災家屋の解体に対応できる解体業者の一括見積を無料で取得できます。罹災証明書の発行を待つ間の解体業者探しにも、ぜひご活用ください。
罹災証明書の申請方法と発行までの期間
ここからは、解体の前提となる罹災証明書について、申請方法と発行までの実務を具体的に見ていきます。被災証明書は基本的に即日発行で、かつ自治体による差が大きいため、ここでは罹災証明書を中心に説明します。
申請先・必要書類・申請期限
罹災証明書の申請先は、原則としてお住まいの市区町村の窓口です。ただし火災による被害の場合は、申請窓口が消防署になるなど、被害の原因によって窓口が異なる場合があります。
申請の際は、多くの場合罹災者本人が、本人確認書類を提示して申請する必要があります。本人による申請が難しい場合は、次のような方が代理申請できますが、罹災者との関係を証明する書類が必要になることが多いです。
- 罹災者と同一世帯の方
- 罹災した法人の社員の方
- 罹災者から委任された方(委任状が必要)
- 罹災者の三親等以内の親族
- 法定代理人
また、被害状況がわかる写真の提出を求められることがあるため、事前に撮影した写真・動画が役立ちます。あわせて、申請した日に罹災届出証明書を発行してもらえるので、発行までの時間を考えると取得しておくのが無難です。 申請には期限が設けられているのが一般的ですが、期間は自治体により異なります。期限を過ぎると受け付けてもらえないこともあるため、被害に遭ったらできるだけ早く申請しましょう。
なお、賃貸物件の場合、罹災証明書の申請は被害を受けた入居者(居住者)が自らの被災を証明するために行えますが、公費解体を含む建物そのものの解体は原則として所有者である大家・オーナーが手続きの主体になります。入居者と所有者で役割が分かれるため、早めに連絡を取り合っておきましょう。
調査の流れと被害区分の判定
調査は、各自治体に認定された建築士などが調査員として行います。調査方法は国によって定められているため、自治体ごとに大きく内容が変わることはありません。ここからは被害の原因別に、判定のポイントを見ていきます。
地震被害の場合
地震被害の調査は、第1次調査と第2次調査に分かれます。
第1次調査では、調査員が現地で外観目視のみの調査を行います。外観の損傷状況を目視で把握し、建物の傾きを計測したうえで、屋根・外壁・柱など外から確認できる構成要素を部位ごとに判定します。
第2次調査は、罹災者からの申請があった場合にのみ実施されます。申請者の立ち会いのもと、改めて外観調査を行ったうえで、建物内部に立ち入って調査します。原則は内部立ち入りが必須ですが、倒壊の危険がある場合には外観調査のみでも可とされています。第1次の判定に納得がいかないときは、この第2次調査の申請が選択肢になります。
水害被害の場合
水害被害でも、外観目視調査・傾きの測定・構成要素からの判定までは地震の場合と同様ですが、これに加えて浸水深による判定が行われるのが特徴です。
目視調査により、浸水深が次のように判定の目安になります。
- 浸水深が1階の天井まで達していた:全壊
- 床上1mまで達していた:大規模半壊
- 床上まで達していた:半壊
- それに達していない:半壊に至らない
また水害の調査では、木造・プレハブの1〜2階建てと、それ以外の建物とで、傾斜計測などの基準が異なります。
風害被害の場合
風害(台風などの強風による被害)でも、外観目視調査・傾きの測定・構成要素からの判定は同様に行われ、木造・プレハブとそれ以外の建物で判断基準が分かれます。
風害に特有なのが外装による判定です。ここでいう外装とは、木造・プレハブでは屋根・外壁・建具など、非木造では屋根・外部仕上げ・雑壁などを指します。外装に大きな損傷がなく、内部への浸水などのおそれがないと考えられる場合は、半壊に至らないと判定されます。
判定結果に納得できない場合の再調査申請
どの調査にも共通して言えるのは、判定結果に不服がある場合や、より詳しい調査を希望する場合には再調査を申請できるということです。必ず再調査が認められるわけではありませんが、申請内容を精査したうえで、必要に応じて実施してもらえます。
被害程度の認定は、公費解体の対象になるか、どの支援を受けられるかに直結します。「半壊」と「一部損壊」の境目など、認定結果が解体の可否や支援額を左右するため、結果に疑問があれば再調査の申請を検討する価値があります。なお、再調査を申請すると発行までの期間がさらに延びる点に注意が必要です。
罹災証明書と建物解体:「公費解体制度」という選択肢
罹災証明書がそろうと、被災した建物の解体について大きな選択肢ができます。それが、自治体が公費で解体・撤去を行う「公費解体制度」です。費用負担の面で影響が大きいため、解体を考えるなら必ず押さえておきたい制度です。
公費解体制度とは
公費解体制度とは、大規模な災害で被災した建物を、所有者の申請に基づいて市区町村が所有者に代わって公費で解体・撤去する制度です。災害廃棄物の処理を促進する目的で、環境省の「公費解体・撤去マニュアル」に沿って各自治体が運用しています。
制度が適用されると、本来は所有者が負担する解体・撤去費用を公費でまかなえるため、被災者の経済的負担が大きく軽減されます。この公費解体を受けるための前提が、罹災証明書による被害程度の認定です。
公費解体の申請は自治体の窓口で受け付けており、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 本人確認書類
- 罹災証明書
- 建物の位置がわかる資料・写真など
参考:公費解体・撤去マニュアル|環境省 災害廃棄物対策情報サイト
公費解体の対象条件と判定区分
公費解体の対象になるのは、原則として罹災証明書(または被災証明書)で「半壊」以上の認定を受けた家屋です。住家だけでなく、空き家・車庫・倉庫などが対象に含まれる場合もあります。
被害程度の判定区分は、損害割合などに応じておおむね次のように区分されます。
- 全壊:損害割合50%以上、または焼失・流出した状態
- 大規模半壊:損害割合40%以上50%未満
- 中規模半壊:損害割合30%以上40%未満
- 半壊:損害割合20%以上30%未満
「半壊以上」が一つの目安になりますが、災害の規模や自治体の方針によっては対象範囲が拡大されることもあります。どの区分から対象になるか、どの家屋種別が含まれるかは、その災害ごとに自治体が定めるため、必ず最新の案内を確認してください。
なお、判定が「一部損壊」だった場合は対象外となるのが一般的です。ただし、外観調査だけでは内部の損傷が十分に反映されていないと感じるときは、第2次調査や再調査の申請によって認定が変わる可能性があります。
公費解体の申請から解体完了までの流れと注意点
公費解体の一般的な流れは、おおむね次のようになります。
- 罹災証明書を取得し、被害程度を確認する
- 自治体の窓口で公費解体を申請する
- 建物に共有者・抵当権者などがいる場合は、関係者の同意書を整える
- 自治体・委託業者による現地確認のうえ、解体・撤去が実施される
- 解体完了後、必要に応じて建物滅失登記などの手続きを行う
注意点として、申請には期限があること、所有者本人による手続きが原則であること、共有名義や相続が未了の場合は関係者の同意・調整に時間がかかることが挙げられます。受付開始のタイミングや必要書類は災害ごとに告知されるため、被災したら早めに自治体の災害廃棄物・環境関連の窓口に問い合わせましょう。
自費解体(費用償還)制度との違いと選び方
公費解体の受付が始まる前に、すでに自分で解体・撤去を済ませてしまった場合に備えて、多くの自治体では「自費解体(費用償還)制度」が用意されています。これは、所有者が先に自費で解体した費用を、後から自治体が払い戻しする仕組みです。
ただし注意したいのは、自治体が定めた基準で算定した金額と比較して償還額が決まるため、必ずしも実際に支払った全額が戻るとは限らないという点です。選び方の目安は次のとおりです。
- 急がない・自治体の受付を待てる:公費解体
- 倒壊の危険などで早急に撤去が必要:自費解体して、後から償還を申請
いずれの場合も、罹災証明書による被害認定と、解体前後の写真などの記録が鍵になります。特に自費解体で償還を考えている場合は、解体前・解体中・解体後の状況を丁寧に記録しておきましょう。
自費解体の申請から償還までの流れと注意点
自費解体の一般的な流れは、おおむね次のとおりです。
- 罹災証明書を取得し、被害程度を確認する
- 解体業者に依頼し、自費で解体・撤去する
- 解体完了後、必要に応じて建物滅失登記などの手続きを行う
- 自治体の窓口へ費用償還を申請する
- 自治体の審査・算定を経て、償還額が支払われる
注意点として、自治体が定めた基準によって必ずしも実際に支払った全額が戻るとは限らないこと、公費解体と自費解体は併用できないこと、着工前にどちらを選ぶか方針を決めておくこと、申請には期限があることが挙げられます。受付開始のタイミングや必要書類は災害ごとに告知されるため、利用の際は早めに自治体の災害廃棄物・環境関連の窓口に問い合わせましょう。
罹災証明書があると、一般廃棄物処理費用の減免、災害見舞金、所得税の雑損控除・災害減免法による軽減、火災保険・地震保険の請求など、解体以外にもさまざまな支援・減税の対象になり得ます。
これらは制度ごとに条件・手続きが異なりますので、火災物件の解体費用 相場・実例から火災後の対応まで解説、及び地域ごとの解体や除却に関する補助金・助成金で詳しくご紹介しています。








