産業廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の収集運搬を他者から委託される場合に必要となる許可です。
- 講習会の受講が修了していること
- 経理的基礎があること(経営状況が安定しているか)
- 事業計画を整えていること
- 運搬施設があること
- 欠格事由に該当しないこと(反社会的勢力に属さない等)
事業主が反社会的勢力に属さず、事業者としての実態があり、健全に事業を営んでいるというひとつの指標とも言えます。
解体業界における産業廃棄物収集運搬業の許可
解体工事業を営む場合であっても、産業廃棄物収集運搬業の許可の取得は必須ではありません。
産業廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出事業者が自ら運搬する場合は許可が不要とされているためです。
ですから、解体工事を施行する業者が施主と直接契約を結び元請け業者となる場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。
もしも、解体工事を施行する業者が下請け業者であった場合は、元請け会社から産業廃棄物の排出と運搬を委託されたことになります。下請け工事であった場合は許可の保有が必須となります。
解体業では、産業廃棄物収集運搬業の許可を保有するのが一般的
解体業界を含む建設業界は、昔から多重下請け構造と言われています。
近年は、インターネットの普及によって個人ユーザーから解体業者に直接発注される解体工事が増えました。
しかし、安定した経営を求める解体業者にとっては、ハウスメーカーや建設会社といった法人からの下請け工事は今も重要な仕事となります。
ですから、ほとんどの解体業者は元請けとしても下請けとしても仕事ができるよう、産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しています。
無許可業者に発注する場合の懸念点
- 受注する解体工事は、すべて元請け(下請け仕事は一切しない)
- 産業廃棄物の収集運搬を、すべて委託している
- 資格要件の5つを満たすことができない
それぞれ、懸念すべき点があります。
受注する解体工事は、すべて元請け(下請け仕事は一切しない)
原則、産業廃棄物の運搬には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。しかし、解体工事の発注者と直接契約を交わした工事元請会社が工事で発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。
解体業者にとって、繰り返し解体工事を依頼してくれるハウスメーカーや建設会社等は貴重な取引相手です。解体業者は、ほぼ例外なく建設関連会社等から下請け工事を日常的に請け負っているのが現状です。ですから、解体業者の産業廃棄物収集運搬業の許可の保有はスタンダードとなっています。
下請け工事を行っているにも関わらず無許可で収集運搬を受託している解体業者の場合、トラブルのリスクは当然高くなります。依頼は控えましょう。
過去の工事実績と関連会社を調べることで、完全とまではいきませんが下請工事の受注の有無について確認することができます。
産業廃棄物の収集運搬を、すべて委託している
必ずしも、解体工事の施行会社が産業廃棄物を自ら運搬する必要はありません。産業廃棄物の収集運搬業を専門とする会社に委託することも可能です。
この場合の懸念点は、解体費用が高くならないかということです。
基本的に、自社で産廃を運搬をするほうが工事スケジュールに自由度が高く作業が効率的です。結果、工事コストが安価となります。ほとんどの解体業者はコスト削減のために自社運搬をしています。
資格要件の5つを満たすことができない
この場合、解体工事を発注するリスクは非常に高くなります。
経営状態が悪かったり、事業者としての実態がなかったり、反社会的勢力との関わりが疑えたりと、不法投棄や雲隠れされるリスクも浮上してきます。
どうしても依頼したい場合、慎重な実態調査が必要です。
解体無料見積ガイドの登録業者は許可の有無を確認しています
当サイトからお施主様にご紹介する解体業者については、産業廃棄物収集運搬業の許可の保有を確認済みです。加えて、どこの産業廃棄物処分場に産業廃棄物を搬入しているかを、処理場との委託契約書にて確認をしています。
また、業界ニュースや環境省の産業廃棄物処理業者情報の検索システム等を用いて、ご紹介する解体業者が行政処分等を受けていないかをリアルタイムで確認しています。