許可・登録なしの解体工事は違法!解体業者に必要な許可や資格

建物の解体工事をする時、馴染みのない業界なので何を基準に解体業者を選べば良いかお迷いになる方も多いと思います。

「出来るだけ解体費用を安く抑えたいけど、違法業者だったり近隣トラブルがあると困る…」

悪徳業者に騙されないためにも、見積金額だけで判断するのではなく、解体業者にはどんな資格や許可があるか知ることは重要です。

今回は安心して解体業者を選ぶために知っておきたい、解体業者に必要な許可・登録や、工事の際の手続き、保有しているとより良い資格についてご紹介します。

事前に確認!解体業者に必要な許可や登録

ショベルカー

解体工事を行うためには建設業許可」もしくは「解体工事業登録が必要です。

違法な解体業者の被害にあわないためにも、事前に許可または登録があるか確認しましょう。解体無料見積ガイドは、建設業許可または解体工事業登録がある解体業者のみを登録しています。

2つの大きな違いは、請け負う解体工事の金額制限です。請負金額以外にもそれぞれ特徴があるので、詳しくご説明します。

建設業許可とは?

書類を書く人

「建設業許可」は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類に別れます。解体工事を行うためには、その中で「29 解体工事」の許可を得ている必要があります。
建設業許可を保有していると、解体工事の施工金額を問わずに請け負うことができます。

建設業許可の基準と特徴

建設業許可を取得するためには、会社に在籍する個人または組織に一定の業界経験が要求されます。

個人で条件を満たす場合 組織で条件を満たす場合
建設業に関し5年以上役員等経験、または5年以上役員等に準ずる地位で管理経験、または6年以上役員等に準ずる地位で補佐経験 建設業に関し2年以上役員等経験+5年以上役員等または準ずる地位(財務・労務・業務運営担当)経験、または5年以上役員等経験+建設業に関し2年以上役員等経験

建設業許可の取得基準は2020年に改正され、個人だけでなく組織での条件クリアが認められました。しかしながら依然としてそのハードルは高いため、建設業許可の取得は企業としての信頼に繋がります。

解体工事業登録とは?

「解体工事業登録」は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。この登録を行っていれば、解体業者が申請した都道府県内で「税込み工事費500万円未満」の解体工事のみ請け負うことができます。

解体工事業登録は、営業所(事務所)を置く地域だけでなく、工事を行う地域を管轄している都道府県、それぞれで申請する必要があります。

解体工事業登録の基準と特徴

解体工事業登録は、建設業許可とは異なり「解体工事を専門に行うための登録」です。
また500万円未満の解体工事が対象となるため、大きなビルなどの解体は請け負えない傾向にあります。 そのため、住宅やアパートなどの解体が得意な解体業者が多いと考えられます。

また、解体工事業登録は取得の条件が少ないため、新規参入したばかりの解体業者である可能性もあります。
業者の経歴や経験が気になる方は、創業年や解体実績も確認しましょう。

業者選びの判断にも!解体業の資格一覧

解体工事に関わる資格は、クレーン運転士などの重機に関わる資格から建築士などの資格まで多岐に渡ります。建設業許可や解体工事業の登録を受けるために必須の資格以外にも、より安心して解体業者選びをしたい時に下記のような許可や資格も参考にして下さい。

解体業に関連する国家資格

全ての資格が必須というわけではありませんが、国家資格は難易度が高く、一般的に社会的な認知度や信頼性の高い資格です。解体業に関連した多くの国家資格が存在しますので、主な国家資格を一覧でご紹介します。

国家資格一覧
・一級建築士
・二級建築士
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級とび技能士
・二級とび技能士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士
・解体工事施工技士

アスベストに関する資格

アスベスト

アスベスト含有製品は段階的に規制されており、現在は製造、使用などが完全に禁止されています。しかし、完全に規制される前の2006年以前に建てられた建築物には、建材として使用されている可能性がかなり高いといえます。

そのためアスベストが含まれる建物を解体する場合、解体業者がアスベストの専門業者に除去を依頼します。または解体工事の依頼者が、アスベスト除去工事と解体工事を業者を分けて発注するのも可能です。

解体業者が「石綿作業主任者」及び「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置しており届出が受理された場合、アスベストのレベルによっては分離発注をせずに解体業者によるアスベストの除去が可能です。そのため、アスベストに関する下記の資格を有しているかも解体業者選びの一つの指針として考えられます。

アスベストに関する資格
・「石綿作業主任者」または「特定化学物質等作業主任者」
・「特別管理産業廃棄物管理責任者」

アスベストの除去には上記の資格を持っているだけではなく、作業員全員が石綿取扱い特別教育を受けている必要があります。

解体無料見積ガイドでは、アスベストの調査・除去から解体工事まで一貫して対応できる優良な解体業者を紹介しています。

アスベストが含まれる建物を解体する流れと費用 アスベストが含まれる建物を解体する流れと費用

産業廃棄物に関する許可

廃棄物

解体工事は単に取り壊すだけではなく、大量に排出される産業廃棄物の適切な処理も必須です。産業廃棄物の運搬を行うには、資格ではなく産業廃棄物収集運搬許可という許可が必要です。

産業廃棄物の運搬を事業として行う為には、荷の積む所と下ろす所の両方の都道府県の許可を受けます。許可のエリアを知れると主にどの辺りで仕事をしてるが分かります。

産業廃棄物収集運搬許可は講習会に参加すれば取れるのもではなく、収集運搬のための運搬車があるか・経理的基礎を有しているか(債務超過ではない)等の条件をクリアしないと許可は取れません。その為会社としての信頼も期待できます。

許可を持っていない解体業者は、廃棄物運搬業者と提携し処分を委託しています。一方許可を持っている解体業者は自社で廃棄物を運搬するため、委託するよりも費用を抑えられる可能性が高いです。また、解体から廃棄処分まで一貫して同じ業者が対応しています。

解体工事で必ず排出される廃棄物の処理を安くできる可能性があることや、処分まで一貫して任せられる解体業者である安心感から、産業廃棄物収集運搬許可は解体業者選びに有益な許可だと言えるのではないでしょうか。

解体工事の業務幅が広がる資格

解体無料見積ガイドではお客様の建物の状況に応じて、以下の資格を持っている業者もご紹介しております。

・車両系建設機械(整地・運搬・積込および掘削)の運転
・車両系建設機械(解体用)の運転
・職長・安全衛生責任者教育
・小型移動式クレーン運転技能講習
・ガス溶接技能講習
・玉掛け技能講習
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
・特定化学物質等作業主任者技能講習
・木造建築物の組立て等作業主任者講習
・建築物等鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習

知っておきたい!解体工事に必要な4つの手続き

手続き

解体工事では、以下の4つの手続きを行わなければなりません。

・道路使用許可の申請
・建設リサイクル法の申請
・マニフェストの提出
・建物滅失登記の提出

手続きによっては、解体業者ではなく施主に提出義務があります。トラブル防止のためにも、それぞれの手続きをきちんと理解している解体業者を選ぶことが重要です。知らずに違反行為をしてしまうことがないよう、4つの手続きを確認しておきましょう。

道路使用許可の申請

解体工事を行う敷地内に駐車スペースを確保できる場合は必要ありませんが、やむを得ず公道に重機などを駐車する場合は道路使用許可が必要です。道路交通法に基づき、申請は義務付けられています。
道路使用許可は、一般的には解体業者が有償で申請します。見積書に「道路許可申請費用」という項目があるかどうか、実際に道路使用許可をきちんと提出しているか、解体業者へ確認しましょう。

道路使用許可の申請は、施主でも可能です。自分で行った場合、解体業者に委託するよりも金額は抑えられます。申請自体はそれほど難しくなく、駐車方法を記した図面と道路使用許可申請書を所轄の警察署長へ提出すれば完了します。

建設リサイクル法の申請

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)は、建築現場や解体現場から排出される廃棄物を正しく処理し、再生資源としてリサイクルするために定められた法律です。

届出の手続きには、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などが必要になります。解体無料見積ガイドからご紹介している優良業者は、これらの書類を着工の7日前までに都道府県知事へ提出しております。

なお、届出が必要になるのは、延床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。その他、コンクリートやブロック等による工作物でも請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象になります。

建設リサイクル法の届出は、解体業者が代行するのが一般的です。ただし、建設リサイクル法の届出の義務は施主にあるため、代行にあたっては委任状が必要になります。

建設リサイクル法の届出の方法と書類の書き方

マニフェストの提出

マニフェスト

マニフェストとは、解体工事で排出された産業廃棄物がどのように処理されたかを記録する管理票です。マニフェスト制度は悪質な不法投棄の防止に役立つため、すべての解体業者に作成と確認が義務づけられています。

産業廃棄物を適切に処理していることを確かめるため、マニフェストの写しの請求・提示ができるかを事前に解体業者に確認しましょう。法律で決められている制度なので、提示できない・知らないと答えられた場合は、不法投棄を行う解体業者である可能性が高いです。

解体無料見積ガイドでは、マニフェストの提出を行い、廃棄物は不法投棄せずに正しく処理をする解体業者のみ紹介しています。

工事におけるマニフェスト制度とは?

建物滅失登記の申請

更地

建物滅失登記を申請する際、解体業者から以下の書類を入手する必要があります。

解体業者から入手する書類
  1. 建物滅失証明書(取り毀し証明書)
  2. 解体業者の印鑑登録証明書
  3. 解体業者の資格証明書及び会社登記謄本(印鑑登録証明書に法人番号12桁の記載がない場合のみ)

普段から解体工事の依頼を受けており、申請を理解している解体業者ならこれらの書類は用意ができますが、書類の存在を知らないという解体業者も少なからず存在します。手続きの際に書類が期限内に間に合うよう、現地調査のときに建物滅失登記に必要な書類について質問しておきましょう。

解体無料見積ガイドが紹介する認定解体業者は、工事完了後に取り毀し証明書を発行する業者です。

認定解体業者について

解体業者の許可と資格についてのまとめ

違法な解体業者に工事を依頼することの無いよう、事前に建設業許可または解体工事業登録があるか確認しましょう。解体業者によっては会社のホームページに許可証や資格の一覧を載せている業者もいます。もちろん資格の数が全てではありませんが、より安心できる解体業者に工事を任せるために、解体業者選びの判断材料の一つに入れてみるのはいかがでしょうか。

しかし、解体業者は小規模の業者や下請けの業者が多いこともあり、ホームページを整備していない場合も多いです。その場合は、契約前の現地調査での立ち会いで許可証や登録証を見せてもらうことをおすすめします。

解体無料見積ガイドでは、過去の実績データベースを活用して、各業者の得意分野・工事時期を考慮。現場に最適な業者を絞り込んでご紹介します。

失敗しない解体業者の選び方 悪徳業者を見分けるポイント

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