建物の解体工事では、建物の壁や屋根にアスベストが含まれている場合があり、追加費用の対象になってしまうケースが少なくありません。
本記事では、「アスベストとは一体どんなものなのか」「除去費用はどれくらいかかるのか」「どうやって業者を探せば良いのか」などについて詳しく解説していきます。
解体工事をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
アスベストって何?
アスベストは石綿(いしわた)とも呼ばれる建材の一つで、保温性や断熱性、吸音性に優れた繊維状の物質です。
ひとつひとつの繊維はとても小さく軽いため建物のさまざまな場所で使用されていました。
しかし、アスベストは長期間にわたって吸い込むと肺癌などの病気を引き起こす恐れがあることが分かり、昭和50年から次第に使用が禁止され、平成18年には全面的に使用が禁止されました。
アスベストは壁面内に使われているだけなら被害はありませんが、建物を解体する際にはどうしても飛散してしまう恐れがあります。そのため、アスベストは特殊な方法で除去しなければなりません。
アスベストは人体にとって有害
アスベストは肉眼では確認出来ないほど極めて細い繊維からなっています。そのため、飛び散ると空気中に浮遊するので、呼吸器官を通して人体の肺に吸い込まれやすい特徴があります。
アスベスト繊維は軽くて丈夫な上に変化しにくい性質なので、吸い込まれたアスベスト繊維は肺の中に長く留まります。
その結果、肺の繊維化が進み肺がんや悪性腫瘍の発生などの病気を引き起こす事に繋がります。
アスベストが多用されていた理由は、「単体での引っ張り強さをはじめ、不燃性、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐久性、セメント等との親和性」といった多くの長所があり、かつコストが低かったためです。
アスベストは日本だけでなく世界中でも多く使われていました。しかし、現在では多くの国で日本と同じように規制がかけられています。
EU加盟国(25ヶ国)では、2005年1月から、日本においても2006年9月から使用等が禁止になりました。アメリカでは、2003年8月に石綿紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材、摩擦材等への使用は認められています。なお、中国では禁止されていません。
石綿による健康被害の特徴は、石綿を扱ってから長い年月、平均40年前後の潜伏期間があることです。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後に発病するとされています。「昔、アスベストに関係する業務に携わっていたので心配だ」と思って検査を行っても、潜伏期間中は発現がでません。
そのため、アスベストを吸入してから20〜30年間は症状も病気も全くでない人が多くいます。在職中に発現が少なく、退職後に発病する理由はこの潜伏期間があるからです。
実際に起きたアスベスト飛散事故
アスベストの除去方法を間違えると、アスベストが周辺に飛散してしまいます。飛散してしまったアスベストは髪の毛よりも細かいので肉眼では確認できず完璧には回収できません。
しかし、過去にはアスベストが飛散してしまう事故が起こっています。
例えば、2012年石巻市の商店街にある元店舗で行われた解体工事では多くのアスベストが飛散してしまい、周辺ではアスベストが塊で発見されるほど深刻な飛散事故をもたらしました。
また、2016年4月に起きた熊本地震では地震の影響で損壊した17棟の建物からアスベストがむき出しになるという被害が発生し、環境省がアスベストの吸引を防止するため2万4000枚の防じんマスクを配布しました。
アスベストが及ぼす健康被害はいくつも確認さえれており、国も常に対応には敏感になっています。
アスベストの事前調査は義務付けられている
撤去したい建物がある場合、取り壊し工事の前にアスベストが使われているか事前に調査する義務があり、実際に法律でも定められています。
労働者のアスベストばく露防止の観点から、労働安全衛生法、石綿障害予防規則が適用され、周辺環境へのアスベスト粉じん飛散防止の観点から、大気汚染防止法が適用されます。これらの法令により、アスベストの使用の有無の事前調査、作業の届出等が義務づけられています。また、家の撤去工事により生じる廃棄物は、建設リサイクル法、廃棄物処理法に従い、適切に処理する必要があります。
建物にアスベストが含まれているかどうかは素人では判断できないので、専門の業者に依頼する必要があります。
アスベストの規制にまつわる法制度の移り変わり
実際に病気を引き起こした事例でも取り上げましたが、昔はアスベストの危険性に対する理解は乏しいものでした。現在はアスベスト製品の製造、使用は完全に禁止していますが、実は最近まで建材として使用されていました。
以下はアスベストが完全に廃止されるまでの移り変わりを表にしたものです。
1975年(昭和50年) | アスベスト含有率が5%を超える吹付け作業の原則禁止[特定化学物質等障害予防規則] |
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1995年(平成7年) | クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の製造、輸入、使用などを禁止(特に毒性が強いため)[労働安全衛生法施行令] アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業の原則禁止。[特定化学物質等障害予防規則] |
2004年(平成16年) | アスベスト含有率が1%を超える建材、摩擦材、接着剤等10品目の製造、輸入、使用などを禁止[労働安全衛生法施行令] |
2006年(平成18年) | アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などを禁止。建築物の解体・改修作業時の規制を強化[労働安全衛生法施行令] |
2012年(平成24年) | 石綿及び石綿を含む製品の製造等が全面的に禁止[労働安全衛生法施行令] |
「業者任せ」では済まされない、アスベストにおける施主の責任と義務
アスベストの調査には費用と工期がかかります。
法改正後は、費用負担を行う施主本人が工事の状況を理解し、工期や工事費について施工業者へ協力を求めることが定められています。
つまり、金額や工期だけでなく、安全面に配慮した適切な施工業者を選定する責任がお施主様に求められているわけです。
アスベストの「レベル」とは?
アスベストは発じん性(飛散のしやすさ)によってレベル1~3に分類されています。
レベル1に分類されるのは、アスベストと水、セメントを混合したものを吹き付けて使う、吹き付け材などです。956(昭和31)年から1975(昭和50)年初頭まで、集合建物やビルなどの建築物によく使われていました。アスベストの濃度が高く、経年劣化により少しの振動や接触でボロボロと崩れ、飛散する恐れがあり、非常に危険です。
画像引用:目で見るアスベスト建材 | 国土交通省
レベル2に分類されるのは、アスベストを含んだ保温材や、耐火被覆材、断熱材です。
保温目的でボイラーや、ダクトなどの配管の曲がったところに、耐火目的で鉄骨の柱や梁に、断熱目的で煙突や屋根裏に使われました。
画像引用:目で見るアスベスト建材 | 国土交通省
レベル3に分類されるのは、アスベストを含んだ成形板で、セメントなどを主な原料としているため、レベル1、2と比べて密度が圧倒的に高く、固い板状になっています。
屋根材や壁材として使われていることが多く、ごく稀にお風呂場の壁にも使われていることもあります。
画像引用:目で見るアスベスト建材 | 国土交通省
アスベストは一般建物にも使われている?
アスベストは、既にご紹介したとおり完全に使用が禁止されたのは2006(平成18)年です。そのため、新しい法律が施行された2006年9月1日以前に建てられた木造戸建て建物には、微量でもアスベストを含んだ建材が使われている可能性があります。
家のどんなところにアスベストが使われている?
木造戸建て建物で使われているのはレベル3の建材であることがほとんどです。それでは、具体的に家のどんなところにアスベスト含有の建材が使われているのでしょうか?以下のイラストを見てみましょう。
画像引用:目で見るアスベスト建材 | 国土交通省
アスベスト建材が使われているか知る方法は?
アスベスト建材がお家に使われているか調べるには、次のような方法があります。
- 建築時の設計図書(施工図、仕様書、材料表)などを確認する
- 目視で建材のメーカーや製品名、aマークなどの表示があるか確認する
- 施工した工事業者や建築士さんにアスベスト建材の使用があったか問い合わせてみる
- 建築資材のメーカーにアスベスト含有の建材かどうか問い合わせてみる
建築時の設計図書(施工図、仕様書、材料表)からアスベストの有無を確認する
施工図や仕様書などに、家を建てるときに使用した建材名などが載っていれば、アスベストを含んでいるかがわかるかもしれません。以下はアスベストを含有している可能性がある主な建材の例です。
- 建物屋根用化粧スレート
- ルーフィング
- スレートボード
- スラグ石膏(せっこう)板
- パルプセメント板
- 珪(けい)酸カルシウム板 第一種
- ロックウール吸音天井板
- 石膏(せっこう)ボード
- パーライト板
- 窯業系サイディング
- 建材複合金属系サイディング
- 押出成形セメント板
- 珪(けい)酸カルシウム板 第一種
- スレートボード、フレキシブル板
- ビニル床タイル
- 石綿セメント円筒
もし、商品名や型番・品番などが詳しく知りたい場合は、以下の環境省のファイルをご確認ください。
参考 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6|環境省
また国土交通省は、建材名や商品名でアスベスト含有建材かどうか検索できるデータベースを公開しています。こちらも併せてご確認ください。
目視で建材のメーカーや製品名、aマークなどの表示があるか確認する
お家の設計図書が見当たらない場合には、建材の裏側を見てみると、品番やメーカー名などが確認できるかもしれません。また、「a」というマークがあれば、それはアスベスト含有の建材だということを示す「aマーク」の可能性があります。
(画像左 出典:環境省『飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について』)
(画像右 出典:埼玉県環境科学国際センター(CESS)『石綿含有建材の見分け方』
ただしaマークは、1989(平成元)年7月から、建材メーカーが自主的にアスベスト含有の建材に表示するようにしたものです。
※そのため、建材にaマークが認められなくても、アスベスト含有であることもあるので注意が必要です。
※1989(平成元)年~アスベスト含有率5%以上のものに対して
※1995(平成 7)年~アスベスト含有率1%以上のものに対して
施工した工事業者や建築士さん、または建材メーカーにアスベストの有無を問い合わせてみる
お家を施工した業者さんや、お家に使われている建材のメーカーなどに直接電話をして、アスベストが使われているか尋ねてみるのも一つの手です。また、ハウスメーカーではホームページ上に、いつまでに建てられた建物のどんな場所にアスベストを含む建材が使われているか掲載しているところもあるので、インターネットで検索してみてもよいでしょう。
アスベストを含んだ建築物を解体する流れ
アスベスト調査の必要性はお分かりいただけたと思います。なお、アスベストの事前調査は必須ですのでくれぐれも怠らないようにご注意ください。
それでは、実際に「アスベストを含んだ建築物を解体する際の流れ」を見ていきましょう。
アスベストの使用有無を事前調査する
まず工事の施工者は、設計図書や現地確認でアスベストの使用有無を確認します。確認後、調査結果を資料として残し、発注者に報告します。
アスベストに関わる必要書類の提出
事前調査でアスベストのレベルが1または2だった場合、解体前に届け出が必要になります。
レベル1とレベル2で工事の発注者(自主施工者)が準備すべき書類は「特定粉じん排出等作業実施届出書」です。工事開始の14日前までに各都道府県知事へ提出してください。
なお、レベル1の場合は工事の施工者が工事計画届出書、建築物解体等作業届を(工事計画届出書は発注者が提出する場合もあり)、レベル2の場合は建築物解体等作業届を提出します。
レベル3だった場合の届け出は必要ありません。
アスベストを含む建物解体工事の近隣住民への告知
工事の施工者は、作業現場に「建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等」の内容を掲示をします。石綿のばく露防止対策とは、アスベストが体内に侵入するのを防ぐ対策のことです。 対策内容を掲示することで、「適切な作業の実施」や「近隣の方の不安解消」を促進します。
参考 建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等の掲示について厚生労働省
アスベスト除去工事のための足場と養生シートの設営
足場とは、高所で施工者が作業する際に必要となる作業床のことです。また、養生シートとは建物の周りを囲むシートのことです。建物を取り壊す際、周囲にアスベストやホコリが舞うのを防いだり、騒音を軽減したりします。
通常の解体と比べアスベストを含む建物の解体前には、より対策が必要です。プラスチックなどで隔離された作業場内にアスベストを一箇所に集める集じん・排気装置の設置等も行います。
アスベストが飛び散らないように飛散防止剤をまく
建物を取り壊す際にアスベストが飛び散るのを防ぐ飛散防止剤をまきます。飛散防止剤は、薬剤で出来ており建物に薬品を浸透させ、覆い固定化する「封じ込め工法」の際に使用されるのが一般的です。
使用される薬剤には、IARC(国際がん研究機関)で「発がん性あり」、「発がん性のおそれがある」に該当する物質が含まれていないこと、または指定されたVOCが所定基準値以下のものであることなどのルールがあります。
アスベストの除去
集じん・排気装置を稼働させ、アスベストを集めながら除去します。除去したアスベスト(廃棄物)は二重に梱包するか固形化し、適切に処理・処分します。
周辺のアスベスト除去作業
使用工具等に付着した周辺のアスベストも十分に清掃します。
集めたアスベスト(廃棄物)は最終処分場へ運搬し、足場や養生シートも撤去。管理表で適切に処理されたことを確認のうえ、発注者に報告したら作業完了です。
アスベストを含む建物の解体費用
アスベストの除去費用はアスベストが含まれる部分の処理面積によって決まります。
例えばアスベストが使われているのが屋根の一部分であればその総面積になりますし、一部の壁面のみであればアスベストが使用されている壁面部分の総面積になります。
ちなみに国土交通省の調査(平成19年1月から12月までの1年間の施工実績195件を社団法人建築業協会が集計分析した調査結果)では処理費用の目安を以下のように公表しています。
- 300m²以下:2万円/m²~8.5万円/m²
- 300m²~1,000m²:1.5万円/m²~4.5万円/m²
- 1,000m²以上:1万円/m²~3万円/m²
例えばアスベストが含まれている部分が30m²で1m²あたりの処分費用が2万円だったとすると、建物の解体工事の費用とは別に60万円かかることになります。
作業員は特殊な防じんマスクと防護服を着用して作業をしますし、アスベストを含んだ廃材も気をつけて処分する必要があるため、アスベスト除去工事が含まれると見積りは少々高額になります。
実際にかかる費用は目安どおりにはいかない
アスベストを含む建物の解体工事では同じ面積を工事しても、建物によって費用が大きく異なる場合があります。費用が大きく異なる原因はどの業者を選ぶかという以前に、アスベストの飛散性によって変わります。
アスベストの飛散のしやすさによって3段階の作業レベルに分けられそれぞれのレベルに合った作業が必要だからです。
例えば、使用されているアスベストが最も飛散しやすいレベル1だった場合、作業の2週間前に所定機関へ作業の届け出が必要になりますし、作業中も周囲に養生をして飛散防止に最大限配慮しながら作業を行わなければなりません。
しかし、飛散の可能性が最も低いレベル3だった場合には周囲の養生も不要ですし、所定の管理機関へ作業の届け出も必要ありません。
そのためレベル1とレベル3では処分費用に大きな開きが出てしまう場合があります。また、アスベストが使用されている場所によっても除去方法が変わったり、作業時間や難易度によって除去費用が変わったりする事もあります。
レベル3のアスベスト除去費用の実例
実際に使用された見積書を見ながら、アスベスト除去にかかる具体的な費用と金額を見てみましょう。今回紹介するのは36坪の木造建物で屋根部分にアスベストが使われていた場合の実例です。
まず注意して見て頂きたいのは、こちらの項目です。
屋根材加算 (スレート葺き加算) |
65.0 | m² | 1,000 | 65,000 | 石綿含有建材 |
右の備考欄に「石綿含有建材」と書かれていますね。アスベストは石綿ともいわれる為、こうした記載をされる場合があります。したがってこの部分がアスベストを含んだ作業項目だと判断できます。
ちなみにアスベストの除去作業にかかった費用は1m²あたり1,000円で作業面積が65m²だったので65,000円でした。
m²あたりの除去費用 1,000円×作業面積65m²=65,000円
しかし、かかる費用は除去作業だけではありません。
アスベストが含まれる廃材は、通常の廃材とは異なる処分が必要になるため、処分費用が別途にかかります。そこで次に見て頂きたいのがこちらの項目です。
アスベスト含有建材 (L3) |
3,5 | m³ | 35,000 | 122,500 | 都度見積り |
2枚目の見積書は上半分が主に処分費用について書かれていますがその最後の項目にアスベスト含有建材(L3)の記載があります。
この項目がアスベストの処分にかかった費用です。かっこ内の数字は廃材に含まれるアスベストの作業レベルなので、今回はレベル3だったのが分かります。
費用は1m³あたり35,000円で3,5m³の体積があったので処分費用は122,500円でした。
1m³あたりの処分費用35,000円×アスベストを含む廃材の体積3,5m³=122,500円
除去作業にかかった費用が65,000円、処分にかかった費用が122,500円なので通常の撤去工事の費用とは別に、アスベストの除去にかかった費用総額は187,500円でした。
除去作業にかかった費用 65,000円+廃材の処分にかかった費用122,500円=187,500円
今回取り上げた実例で除去されたアスベストは一番飛散しにくい作業レベル3のアスベストでしたが、それでも18万円以上の費用が通常の撤去費用とは別途に発生していました。
構造物ごとのアスベスト解体にかかる費用の目安
アスベストの解体にかかる費用は構造物ごとに変動します。
アスベストを含んだ屋根材の撤去費用
通常、ストレート屋根の撤去費用は、1平方メートルあたり3,000円~5,000円が相場です。なお、ストレート屋根とは、セメントを薄い板に加工した屋根材を言います。
また、外装でアスベストが最も多く含まれているのは屋根です。スレート屋根はもちろん、セメント瓦や粘土製以外の瓦はアスベストを含んでいるおそれがあります。
下記は、坪数ごとのアスベスト解体にかかる費用相場です。
坪数 | 費用相場 |
---|---|
10坪 | 99,000~165,000円 |
20坪 | 198,000~330,000円 |
30坪 | 297,000~495,000円 |
40坪 | 396,000~660,000円 |
50坪 | 495,000~825,000円 |
アスベストを含んだ外壁の撤去費用
アスベストを含んだ外壁の撤去は、1平方メートルあたり2~9万円程度が相場です。 ただし、部材や建築材によって単価が異なりますのでご注意ください。
参考 外壁がアスベストかどうかを見分ける方法と除去にかかる費用リフォームガイド
アスベストを含んだ内管や配管の撤去費用
内管や配管などでアスベストの処理面積が300~1,000平方メートルの場合、相場は1平方メートルあたり1万5,000円~4万5,000円です。国土交通省が過去の施工実績から算出しているのでご参考ください。
アスベストを含んだ天井や柱の撤去費用
天井や柱などでアスベストの処理面積が300平方メートル以下の場合、相場は1平方メートルあたり2万円~8万5,000円です。ただし、部屋の形状や天井の高さなどにより、大きく異なる場合があります。
アスベストを含んだ建築物の解体事例に関しては以下の記事を参考にしてみてください。
参考 アスベストの「レベル」とは?アスベストの解体費用はどれくらい? 解体工事の情報館アスベストを含む建物の解体業者選び
アスベストの調査を行うには「石綿含有建材調査者」、アスベスト工事の現場作業には「石綿作業主任者」の資格保有が必要になります。
両方の資格を保有している解体業者であれば、外注や下請けに依頼することなく、ワンストップでの対応が可能です。その分の中間マージンを抑えることができるため、業者を選ぶ際の基準の1つにすることをおすすめします。
しかしながら、アスベスト調査に「石綿含有建材調査者」の資格保有が義務付けられたのは2023年からのことで、全ての業者が両方の資格を保有しているとは限りません。
また、ホームページを頻繁に更新しない業者の場合、法改正以前の基準で「アスベストに対応可能」と謳っている場合もあり、個人の調査では見極めが難しいと言えます。
アスベストの調査・撤去から解体工事まで一貫して対応できる業者をお探しなら、解体無料見積ガイドへご相談ください。ご要望の条件にあわせて、優良な解体業者をご紹介します。