目的別解体工事
売却・相続・建て替えなどの目的別に、
費用を抑えるポイントや、事前に知っておきたいポイントをまとめました。
土地建物の相続について
土地建物は、相続ごとに不動産の登記名義を変更しているか否かに関係なく、法定相続人に相続されることとなっています。
土地建物の名義人(Aさんとします)の相続が発生した時に、その財産はAさんの相続人(Bさん)に相続されます。
次にBさんが亡くなると、土地建物もBさんの相続人(Cさん)に相続されます。原則、これが繰り返されます。
Point1
亡くなった人名義の建物があったとして、それを解体することになったら、解体費用は相続人が負担することとなります。
また、解体後の「建物滅失登記」も、相続人がはっきりしていないとできません。
まずは土地建物の名義人の相続人が誰かを明確にしておく必要があるのです。
Point2
不明の場合、相続人が誰かを調べ、その相続人を調べるといった形で追っていかなければならないケースも稀にあります。
(相続人が亡くなっている場合は、その相続についても調べなければいけません)
相続人をはっきりさせるのが困難な場合、つきとめるのには非常に手間がかかりますので、司法書士に相談することをお勧めします。
Point3
登記は建物の新築後の登記や、増築等の登記、滅失の登記など不動産そのものの変化を登記するものと、所有権・抵当権などの権利関係の変更を登記するものの2種類に分けられます。
前者が土地家屋調査士、後者が司法書士の分野となります。
建物の新築後の登記や、増築等の登記、滅失の登記など不動産そのものの変化を登記する場合は、土地家屋調査士です。
所有権・抵当権などの権利関係の変更を登記する場合は、司法書士です。
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