解体工事に関する用語集

産業廃棄物

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のこと。20種類とは燃えがら、汚泥、 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、その他コンクリート固型化物など。排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合には特別な許可は必要ないが、委託を受けて収集・運搬を行う場合は都道府県知事の許可が必要となる。その後、再利用可能な資源に分別する中間処理を経て、最終処分に至る。

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