失敗しない解体工事

解体工事に関する用語集

解体工事に関する様々な用語について解説をします

専任媒介契約

不動産会社1社とのみ媒介契約を結ぶこと。
自分で買い手を見つけて売買契約を締結することもできる。メリットは不動産会社は専属になるため、その不動産を売却するために努力する点である。不動産会社は14日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられる。不動産会社は締結日の翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録する義務があり、全国の不動産会社で閲覧が可能になるため、多くの人がその不動産情報を見ることができる。

専属専任媒介契約

不動産会社1社とのみ媒介契約を結ぶことなど、基本的な内容は専任媒介契約と同じであるが、より契約内容は厳しいものである。自分で買い手を見つけて売買契約を締結することは禁止されている。不動産会社は7日に1回以上の販売状況の報告義務が課せられている。不動産会社は締結日の翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録する義務がある。

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