解体工事に関する用語集
国や地方自治体が所有している道路を公道と呼び、それ以外の個人や団体が所有する道路を私道と呼ぶ。道路整備や通行の許可権限は所有者にある。また、家を建てる場合に必要となる接道要件を満たすための道路として、私道の指定を認めるケースがある。これは、周辺住民を中心として常時誰でも通行が出来る場合がほとんどである。また、接道義務を果たすために敷地の一部を道路として差し出すことを私道負担という。私道であっても土地と同様に固定資産税等がかかるが、各自治体に申請して公衆用道路と認められれば固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税になる。
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