解体工事に関する用語集

特定化学物質等作業主任者

作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染されたり吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する責任者のこと。一定の有害な化学物質を製造または取り扱う場合、事業者は特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。特定化学物質作業主任者は、作業における健康障害を予防するための装置の点検、保護具の使用状況の監視、タンク等の内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事する時は、有機則第26条に則った措置がなされているかを確認する義務がある。

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