解体工事とは、既存の建物を取り壊して撤去する工事を指します。
「上物(うわもの)」と呼ばれる建物部分を解体するのはもちろん、廃材の処分や、更地をきれいに整える「整地(せいち)」なども解体工事に含まれる大事な工程です。
実際の解体工事の内容は、「更地にしたい」「一部だけ取り壊したい」「内装だけ解体したい」など、依頼主の目的によってさまざまです。
また、建物の構造や立地条件によっても、必要な費用や工期は異なります。
本ページは、解体が必要な建物を所有している方に、解体工事に対するイメージを具体的にしていただくことを目的としています。
解体工事への理解を深めるために、解体工事の種類や工法、関連する法令などについて、それぞれ解説していきます。
解体工事を行うきっかけは、何かやりたいことの手段で解体が必要になることがほとんどです。
主に以下の項目で解体をされる方が多いです。
解体工事は、建物の工事と付帯工事と呼ばれる建物の周りの物の工事が対象です。
きっかけになった目的に合わせて、建物だけの工事や付帯工事だけ行う等、工事範囲を選んで依頼します。
解体後に土地売却や建て替えを検討している場合は、敷地内にある建物をすべて解体します。
敷地を更地にする必要がある場合は、建物本体の解体だけでなく、樹木やブロック塀など敷地内にあるすべての物を撤去します。
ライフスタイルの変化などでの減築や、長屋の切り離し工事など、建物の一部のみを取り壊すケースがあります。
一部解体の大まかな流れとしては、まず、解体を希望する建物の一部を取り壊します。
取り壊しが済んだら、残った建物に新たな外壁を取り付け、再び建物としての機能を取り戻せるようにして完了です。
リフォームを行う際に建物の一部だけ解体します。
お風呂場だけ解体、離れだけ解体、ベランダだけ解体等、必要な部分だけ工事依頼します。
つながっている建物の一部を解体する場合に切り離し工事を行います。解体する部分で建物を切断し、残った建物の壁や屋根などは補修します。
補修工事は解体業者ではなく大工に依頼する解体業者もいます。
店舗の撤退や、リフォーム・リノベーションなどで、建物の内装部分のみを解体するケースもに対応しております。
内装の解体は、どこまで解体するかによって、「内装解体」「スケルトン仕上げ」「原状回復」を選ぶことができます。
内装解体とは、建物の内装の一部または全部を解体する工事のことを指します。
建物の躯体(柱・梁など)を除き、床材・間仕切り・造作棚・壁紙・住宅設備といった内装のみを解体する工事は、施工範囲の大小を問わず内装解体に該当します。内装解体は主に、借りたテナント物件を貸主に返却する際の「原状回復工事」に伴い必要となることが多いです。
スケルトン解体とは、建物の骨組み以外の内装部分をすべて解体する工事のことを指します。
飲食店や美容サロン等の店舗として利用したテナント物件を、貸主に返却する際に行うことが一般的です。そのほか、住宅、アパート・マンションのリフォームやリノベーションの際にも、スケルトン解体によって内装をすべて取り除くことがあります。壁、天井、床、水道管、電気設備などもすべて撤去することで骨組みだけが残るため、内装や設備などを新しく取り替えることができます。
原状回復とは、賃貸物件の退去時に「契約した当時の状態に戻すこと」を指します。
賃貸物件を借りる際、借主には消耗した部分を元に戻してから返却するという「原状回復義務」が発生します。一般的には経年劣化、および通常の使用で生じるような損耗については借主が負担する必要はありません。借主が負担しなければならないのは、故意や過失によって生じたキズや汚れ、損傷などに対してのみです。
ブロック塀やカーポート、物置など敷地内にある外構(エクステリア)のみを解体する工事も可能です。
駐車場を拡張するために花壇を一部だけを撤去する、子供が遊べるように土間コンクリートを解体して庭にするといったケースが該当します。
解体工事は、建物の構造や使われている建材によって適切な工法が異なります。
かつては重機で一気に建物を壊す「ミンチ解体」が主流でしたが、現在は建設リサイクル法により、廃材を分別しながら解体する「分別解体」が義務付けられています。
解体無料見積ガイドへご依頼の多い「木造」と「鉄骨造・鉄筋コンクリート造」、「プレハブ造・コンクリートブロック造」についてそれぞれの工法を簡単にご紹介します。
建物構造のなかで、取り扱い件数および対応業者が最も多いのが「木造」です。一般的に木造住宅の解体は、新築や土地売却、借地返却などをきっかけに行うケースが多く、解体工事はその後の土地活用や次の工事につながる前段階として重要な工程です。重機を使う「機械解体」が主流で、現場の状況によって手作業による「手壊し工事」も実施します。
機械解体は、油圧ショベルなどの重機を用いて建物を解体する工法です。
一般的な2階建て30坪前後の木造住宅を解体するのに必要な工期は2週間前後です。なお、基本的に重機は公道を走ることができません。そのため、機械解体はトラックで重機を搬送する必要があり、十分な道幅がないと輸送作業ができません。
手壊し解体は、重機を使わずに人力で建物を解体する工法です。
「近接する建物との距離が近い」「重機が搬送できない」など、現場状況によって重機が使用できない場所では「手壊し工事」を行います。重機を用いた解体に比べ、手間と工期がかかることからコストは30~50%程度高くなる傾向があります。さらに、大量に排出される廃材を回収するトラックが近くに停められない場合は、これらの搬送も手作業になり、解体業者の負担が大きくなります。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)の建物は、木造に比べて頑丈です。そのため、解体する手間が多くなります。
圧砕機工法は、鉄筋コンクリートを圧砕しながら解体する工法です。
「コンクリート圧砕機」と呼ばれるハサミ状のアタッチメントを油圧式ショベルカーなどの重機の先端部に取り付けて行います。このアタッチメントには「大割り」や「小割り」の種類があり、小さくなるほど廃材を細かく圧砕することができます。圧砕機工法は「振動や騒音が少ない」「分別に適している」というメリットがあります。
ブレーカー工法は、「ノミ」と呼ばれる杭を使用し、鉄筋コンクリートに打撃を与えて細かく砕いていく工法です。
施工範囲によって、「大型ブレーカー」または「ハンドブレーカー」のいずれかを選択します。大型ブレーカーは油圧式で規模が大きいものを指し、ハンドブレーカーは狭い場所でも作業ができる長さ70cm、重さ20kgほどのものを指します。ブレーカー工法のデメリットは連続的な騒音や粉塵が出ることです。そのため、近隣への迷惑を考慮し、市街地ではあまり用いられることがありません。
転倒工法は、建物の壁や柱を敷地の内側に引き倒してから、地上で細かく分別解体する工法です。
転倒工法には、ワイヤーを掛けて引き倒す方法と、重機と溶断で引き倒す方法があります。周囲に足場を組んで上から順番に解体していく方法に比べ、粉塵の飛散量が少ないのが特徴です。主なメリットは、高さのある壁、柱、煙突などを解体する際に、高所作業をせずに済むことです。高い外壁や煙突がついた建物を解体する際に用いられます。
プレハブ造・コンクリートブロック造の建物は、比較的簡易な造りです。
ダイヤモンドカッターが付いたハンドソーやレシプロソー(電動ノコギリ)などを使い、コンクリートブロックや壁を切断する工法です。
土間コンクリートの一部だけを撤去する際など、壊す部分と残す部分の境界をきれいに切断したい場合に用いられます。
解体工事は、単に建物を壊すだけではありません。事前の準備から工事後の手続きまで、いくつかのステップを踏んで進められます。
それぞれの段階でどのようなことが行われるのか、詳しく見ていきましょう。
解体工事を開始する前に、法律で定められた各種届け出や申請が必要です。 これらは主に解体業者が代行してくれますが、施主として内容を把握しておくことが大切です。
アスベスト除去に関する届出の提出
建築時期、規模、用途を問わず、工事の施工者は原則として設計図書などの文書調査と目視調査の両方を行い、アスベストの使用有無を確認する必要があります。施工者は、2022年4月1日から大気汚染防止法に基づいて、事前調査結果を着工前までに都道府県と労働基準監督署に報告することが義務づけられています。
道路使用許可の申請
解体工事を行う敷地内に駐車スペースを確保できる場合は必要ありませんが、やむを得ず公道に重機などを駐車する場合は道路使用許可が必要です。 道路交通法に基づき、申請は義務付けられています。
建設リサイクル法の申請
届出の手続きには、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などが必要になります。
なお、届出が必要になるのは、延床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。その他、コンクリートやブロック等による工作物でも請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象になります。
建設工事計画届の提出
解体工事計画届出書の届出は、延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体・改修工事が対象です。
届け出が完了したら、いよいよ工事の準備と実施に移ります。安全かつスムーズに工事を進めるための重要な工程です。
ライフラインの停止
電気、ガス、電話、インターネット回線などの供給停止手続きを行います。
水道は、工事中の散水や清掃で使用するため、完全に停止するタイミングを業者と相談します。
近隣への挨拶
工事中は騒音や振動、粉塵の飛散などで近隣住民に迷惑をかける可能性があるため、事前に工事内容や期間を説明し、挨拶回りを行います。
良好な関係を築くことで、トラブルを未然に防ぎます。
アスベストの調査・除去
事前調査でアスベストの使用が確認された場合、法律に基づいた適切な方法で除去作業を行います。
飛散防止対策を徹底し、専門の作業員が慎重に作業を進めます。
残置物の処分
建物内に残っている家具や家電、生活用品などを施主が事前に処分します。
解体業者に依頼することも可能ですが、一般的に産業廃棄物扱いとなり費用が高くなることがあります。
仮説養生
防音シートや防塵ネットで工事現場の周囲を囲い、騒音や粉塵が外部に漏れるのを最小限に抑えます。
また、安全確保のための仮囲いやバリケードも設置します。
屋根材の撤去
まず屋根瓦やスレートなどの屋根材を分別しながら手作業または重機で撤去します。
内装解体
壁、天井、床、建具、住宅設備など、建物内部のものを分別しながら撤去します。
躯体解体
柱、梁、壁、基礎など、建物の構造体を重機などを用いて解体していきます。
廃材の積み込み搬出
解体で発生した木くず、コンクリートガラ、鉄くずなどを種類ごとに分別し、ダンプトラックに積み込んで指定の処分場へ搬出します。
建設リサイクル法に基づき、適正な処理が求められます。
土間の解体
建物1階の床下のコンクリート(土間コンクリート)や、駐車場などのコンクリート部分を解体します。
建物基礎の解体
地中に埋まっている建物の基礎部分を掘り起こし、解体・撤去します。
土間・建物基礎の搬出
解体した土間コンクリートや基礎コンクリートのガラを搬出します。
整地
全ての解体物と廃材を撤去した後、土地を平らにならします。
要望に応じて砕石を敷いたり、転圧したりすることもあります。
解体工事が完了した後にも、いくつかの手続きが必要です。
水道の停止
工事用水として使用していた水道を完全に停止する手続きを行います。(解体前に停止済みの場合は不要)
建物滅失登記の申請
建物が取り壊されたことを法務局に届け出る手続きです。
解体後1ヶ月以内に申請する義務があります。この手続きを怠ると、存在しない建物に固定資産税がかかり続けるなどの不利益が生じます。
建物本体の解体工事と合わせて、または別途依頼されることが多いのが「付帯工事」です。
これらは敷地内の建物以外の構造物や設備の撤去を指します。主な付帯工事には以下のようなものがあります。
アルミ製や鉄骨製のカーポートの解体、駐車スペースのコンクリート床(土間コンクリート)の解体・撤去です。
下水道が整備されていない地域で使用されていた浄化槽や汲み取り式の便槽を撤去します。
内部の汚泥を汲み取った後、本体を掘り出して処分します。
庭木や植栽の伐採、そして地中に残った根(切り株)を掘り起こして撤去する作業(抜根)です。
根が残っていると、新しい建物の基礎工事に支障が出たり、シロアリの発生源になったりすることがあります。
庭に配置されている観賞用の石や灯篭などを撤去します。小さなものは手作業で、大きなものはクレーンなどの重機を使って搬出します。
敷地内にある古い井戸を埋め戻す工事です。単に埋めるだけでなく、息抜き(空気抜きのパイプ設置)やお祓いを行うのが一般的です。
敷地の境界にあるブロック塀、フェンス、門柱、門扉などを解体・撤去します。
老朽化して倒壊の危険がある場合や、駐車スペースの拡張などの際に行われます。
敷地内に設置されたプレハブ物置や小型の倉庫などを解体・撤去します。
解体工事を行うためには「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」が必要です。
解体無料見積ガイドは、建設業許可または解体工事業登録がある解体業者のみを登録しています。
またお客様の建物の状況に応じて、「産業廃棄物収集運搬業許可」や「石綿作業主任者」などの資格を保有している業者も、ご案内しております。
「建設業許可」は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類に別れます。解体工事を行うためには、その中で「29解体工事」の許可を得ている必要があります。
建設業許可を保有していると、解体工事の施工金額を問わずに請け負うことができます。
「解体工事業登録」は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。
この登録を行っていれば、解体業者が申請した都道府県内で「税込み工事費500万円未満」の解体工事のみ請け負うことができます。
一般家屋の解体工事で500万円を超えることはレアケースなため、解体無料見積ガイドの優良業者も、解体工事業登録のみを保有している業者が多く登録されています。
対象工事の金額(税込み) | 必要な許可および登録 |
---|---|
500万円以上 | 建設業許可 |
500万円未満 | 解体工事業登録 |
解体工事業登録は、営業所(事務所)を置く地域だけでなく、工事を行う地域を管轄している都道府県、それぞれで申請する必要があります。
なお、解体無料見積ガイドでご紹介する解体業者は「建設業許可」「解体工事業登録」のいずれかを適切に取得しているため、お客様がご希望される地域で問題なく解体工事を請け負えます。
解体無料見積ガイドではお客様の建物の状況に応じて、以下の資格を持っている業者もご紹介しております。
解体無料見積ガイドでは、解体工事にかかわる以下の2つの法律を遵守している業者を紹介しております。
「建設業法」では、建設業を営む者の資質の向上・建設工事の請負契約の適正化等を図るための規制を定めています。
たとえば、建設業法第3条に基づき、建設工事の完成を請け負うためには、公共または民間を問わず建設業の許可を受けなければなりません。二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可が必要で、一つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可が必要です。
また、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要で、それ以外は一般建設業の許可です。この許可の有効期間は5年間のため、5年毎に更新を受けなければ失効します。解体無料見積ガイドからご紹介する解体業者は、いずれかの許可を必ず取得しております。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)は、建築現場や解体現場から排出される廃棄物を正しく処理し、再生資源としてリサイクルするために定められた法律です。
解体工事で出る廃材には、コンクリートやアスファルト、木材といった再資源化が可能な建材が含まれています。
平成12年5月に建設リサイクル法が施行されてからは、それぞれの建材を品目ごとに分別することが義務付けられました。万が一違反があった場合は、各自治体で定められた懲役や罰金刑が課せられることになります。
なお、届出が必要になるのは、延床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。その他、コンクリートやブロック等による工作物でも請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象になります。
届出の手続きには、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などが必要になります。解体無料見積ガイドからご紹介している優良業者は、これらの書類を着工の7日前までに都道府県知事へ提出しております。
ここまで、解体工事の内容や工法について広く紹介してきました。
解体すべき建物を所有していても、解体工事を後回しにしてしまう方は少なくありません。解体工事は一般の方にとって馴染みがないほか、費用が高額であることなど、実施するにあたっての心理的・物理的なハードルが高いのが理由です。
これらを踏まえて、当協会はお客様のご希望・きっかけにあわせた解体工事を行うことができる解体業者を調査、選定しています。
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地域、建物構造、延床面積ごとに、実績と費用実例を検索することができます。
※この実績検索では、お客様の許可を得たもののみをご紹介しています。
建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |
---|---|---|
20坪 | 3万7,351円 | 64万円~100万円 |
30坪 | 3万5,191円 | 90万円~135万円 |
40坪 | 3万3,638円 | 120万円~180万円 |
50坪 | 3万3,605円 | 140万円~210万円 |
100坪 | 3万0,414円 | 250万円~400万円 |
建物の坪数 | 平均坪単価 |
---|---|
20坪 | 38,536円 |
30坪 | 38,446円 |
40坪 | 38,466円 |
50坪 | 38,431円 |
60坪 | 38,545円 |
70坪 | 38,811円 |
建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |
---|---|---|
20坪 | 4万3,349円 | 90万円~200万円 |
30坪 | 4万8,736円 | 135万円~270万円 |
40坪 | 4万4,219円 | 168万円~320万円 |
50坪 | 4万9,459円 | 210万円~400万円 |
100坪 | 4万4,266円 | 380万円~750万円 |
建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |
---|---|---|
20坪 | 5万4,313円 | 140万円~240万円 |
30坪 | 5万6,076円 | 195万円~300万円 |
40坪 | 7万0,135円 | 240万円~400万円 |
50坪 | 6万9,942円 | 300万円~500万円 |
100坪 | 7万3,855円 | 550万円~800万円 |
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お客様のイメージやご要望をお伺いします。施工時期やご予算、お悩みやご相談などもお伺いいたします。
施工場所の確認、測量、施工時の搬入・搬出経路の確認を行います。必要に応じて写真撮影も行います。
伺ったご要望を元にプランのご提案とお見積もりをお出しいたします。お出ししたプランを元にお客様とすり合わせを行い、ご希望のデザインやご予算になるよう調整いたします。
プランとお見積もりにご納得いただけましたら契約になります。ご契約前でしたらキャンセル可能です。
近隣にお住いの方々に事前のご挨拶や、施工に伴う準備や手続きを行います。
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工事の確認が終わりましたら、外構業者に代金をお支払いいただきます。
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項目の詳細
(A)建物解体工事費用
・建物を取り壊す際にかかる、工事費用と工事時に出た廃材などの処分費用が記載されています。
(B)付帯工事費用(ブロック塀や樹木など、建物以外の工事費用)
・建物以外のブロック塀・樹木・カーポートなどを撤去する際にかかる作業費や処分費が記載されています。
(C)その他工事費用(養生シート費用や官庁届出代行費用)
・粉塵などが近隣へ舞わないようにするためのシートや、建築リサイクル方に基づく届け出を代行する費用になります。
ご希望の条件にあった解体業者が見つかりましたら、詳細確認をし、確認後、相互に納得の上で契約を交わします
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直接解体業者さんに連絡しても、解体無料見積ガイドスタッフにご連絡いただいても構いません。
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解体業者との確認・打ち合わせが終了し、十分にご納得頂けたうえで、解体工事を正式に依頼します。ご希望の解体業者とお客様との間で契約書を交わして頂きます。
契約書に記載された日付で、解体工事がスタートいたします。
※上記は最低限の確認項目です。解体無料見積ガイドの認定解体業者は13の基準を満たしており、その基準自体が一般的な確認事項に含まれます。
解体無料見積ガイドの認定解体業者は、それらについてすべて問題がないことを確認しております。
建物滅失登記の手続きをご自身で行うためのマニュアルをお送りします。
建物滅失登記に必要な取り毀し証明書を解体業者からお受け取りください
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